中小企業や個人事業主が抱える資金繰りの大きな課題である「売掛金の回収」
これを解決する手段として挙げられるのが「ファクタリング」です。
ファクタリングは主に中小企業や個人事業主が利用する資金調達手段で、今非常にニーズが高まっている金融サービスのひとつです。
とはいえ、「ファクタリングは聞いたことはあるけれど、ちょっとよく分からないし不安だ」
「違法じゃないの?法的に大丈夫?」
という疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、ファクタリング契約を締結する際の法的根拠、法律等について解説していきますので、ファクタリングを使用するかまだ迷われている方は、ぜひ参考になさってください。
ファクタリングは違法ではない!
ファクタリングとは、企業が持つ売上債権(売掛債権)を買い取り、場合によってその債権の回収までを行う金融取引の総称です。
簡単に言うと、企業の持つ売掛金や未収金などを業者へ売却することで、売掛金を早期資金化するサービスです。
これから手に入る予定の売上金を、先に回収する方法とも言い換えられます。
譲渡が可能な債権は現在有しているもののみならず、将来の債権についても有効とされており、譲渡されたファクタリング会社が自己の責任において回収・管理します。
そのため、回収不能・不良債権化のリスクが無く、スピーディに現金化が可能という、今中小企業を中心に人気が高まっている資金調達方法となっています。
なお、ファクタリングは民法でいうところの売買契約に当たりますので、債務が増えないという特性があります。
また、詳しくは割愛しますが、銀行融資やビジネスローンとは全く異なるサービスとなっています。
参考:
続いてファクタリングの安全性についてです。
一部で悪質なファクタリング会社が存在することで、残念がなら、”怪しい取引“というレッテルを貼られているのも事実です。
しかしながら、本来のファクタリングは真っ当な取引であり、ファクタリングに違法性はありません。
まず初めに、ファクタリングは「債権を買い取り」その対価として「金銭を支払う」という金融取引であり、法的には売買契約、債権譲渡等に当てはまります。
もちろん、日本においては法律で認められている取引方法となりますが、インターネットで「ファクタリング」と入力すると、『逮捕』『違法性』といった検索予測のワードが多数見られます。
これは、過去に許可を持たない金融業者が、利用者に対しファクタリング契約を持ちかけ、法定利息の何十倍もの金利を得ていた事件の摘発を受けて急浮上したワードと見られます。
このように、合法な金融取引を装い高額な手数料を徴収する悪徳業者によって、年々被害を受ける企業が増加している傾向にあるため、警察・債務者支援団体等が利用者に対し注意を促している状況です。
ファクタリング自体に違法性はありませんが、ご利用の際は悪徳業者にくれぐれもご注意ください。
ファクタリングに関する法律
次に、法令上で「ファクタリングは違法ではない」とされる根拠について説明します。
ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」という2つの種類があり、どちらのファクタリングなのかによって、準拠法が変わります。
同じ「ファクタリング」という名称でも、これらは準拠法や手法は全く別物と言ってしまってもよいほど変わってきます。
2社間ファクタリングの場合
2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社への債権譲渡をともなわない(自社に債権がある状態)ため、自社とファクタリング会社との合意のみで契約できる売買契約となります。
法律上は民法第555条「売買契約」が適用されます。
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
売買契約は物を売却し、対価として金銭を受領する契約です。
2社間ファクタリングは債権(売掛金)を譲渡し、その対価として金銭を得るため、売買契約に該当します。
債権は利用者に留保されたまま(債権譲渡を伴わない)場合がほとんどのため、債権譲渡通知や、債務者の同意は不要となっており、ファクタリング利用者とファクタリング会社間の意思の合致のみで契約が成立します。
3社間ファクタリングの場合
一方の3社間ファクタリングでは、売掛先の承諾を得たうえで債権の譲渡が行われます。
法的根拠となるのは、民法第466条「債権の譲渡性」と民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」です。
「債権の譲渡性」において、譲渡人(自社)と譲受人(ファクタリング会社)との合意のみによって債権譲渡ができます。
ただし、民法第467条により、譲受人(ファクタリング会社)が債権者となったことの有効性を示すためには、売掛先である債務者への通知または承諾を得るという手続きが必要となります。
この手続きをとることで、売掛先は誰に対して支払わなければならないのかが明確になります。
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.略
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2.略
債権は、譲渡する事が可能です。
譲渡人(ファクタリング利用者)と譲受人(ファクタリング)の意思の合致のみで成立し、譲渡人の取引先(売掛先・未収先)の承諾を要しません。(466条)
ただし、この契約は当事者間では有効なのですが、債務者や第三者に対しては有効でなく、自分が債権者であるという主張を行うには一定の手続きが必要になります。
これを「対抗要件」といいます。
債権譲渡の対抗要件とは「債務者から債権者への債権譲渡の通知」「債務者からの同意」「債権譲渡登記の具備」などのことです。
これらの手続きを行わないと、債務者は誰に支払いをすれば良いのか分からなくなってしまうため、お金の請求ができなくなってしまいます。
違法な恐れがある取引
給料ファクタリング
現在、ファクタリング関係で最も大きな問題となっているのが「給与ファクタリング」です。
この影響によりファクタリングへの不信感が高まったと言っても過言ではありません。
今後支払われる予定の給与を債権と見立て、業者に対してその権利を売却し現金を受け取るのが給与ファクタリングです。
2社間ファクタリングと同じ様に見えますが、これは賃金業であり未登録であれば違法と、金融庁も見解を出しています。
給与ファクタリングについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
→「給与ファクタリングとは?」
その他、違法の恐れがあるケース
ファクタリングのニーズを逆手にとった悪質な勧誘により、被害を受けているケースが見られます。
違法性が疑われる事例は以下の通りです。
◆ファクタリングをうたった高利貸し
ファクタリングのように見せかけ、売掛債権を担保にして高利貸しを行っているケースです。
実際に、法定金利を超える高額な利息を請求されるといった被害が報告されています。
ファクタリングは貸金業ではないため、貸付により利息を請求することはできません。
契約書に「売買契約(債権譲渡契約)」であることが定められているか、しっかり確認しましょう。
◆貸金業に該当する恐れがある取引
ファクタリングの中に、貸金業に該当する取引が含まれていないか注意する必要があります。
たとえば、ファクタリング会社が債権を回収できなかった場合に代金を減額される、利用会社の支払いが遅延した場合に利息を請求するなど、ファクタリング会社が債権回収のリスクをほぼ負っていない場合、貸金業と同様の行為をしているとみなされた判例があります。
貸金業の登録をしていない業者が、ファクタリングと称して貸付を行った場合は、違法となります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
ファクタリングに関する法律と、違法な恐れがある取引について解説させていただきました。
この記事を読んで、ファクタリングについての理解が少しでも深まっていただければ幸いです。
しかしながら、一般的には、どのようなファクタリング業者を選択するのがよいか、判断することは非常に困難です。
しっかりと吟味せずにファクタリング業者を選んでしまうと、”違法なファクタリング”に巻き込まれたり、法外な手数料を請求されてしまうリスクもあります。
チョウタツ王では、信頼のおけるファクタリング業社のみをリストアップしております。
そういった違法業者・悪徳業者を使ってしまうリスクを回避しつつ、調査と比較の時間を短縮するため、また実際にいくらぐらいの手数料がかかってくるのかを比較するためにも、「一括比較見積もり」をご利用されることをお勧めいたします。
複数社に一括で見積もりしておけば、その中で対応が早かった業者を選んでもよいですし、簡単に条件を比較して検討することもできますので、ぜひお試しください。
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