2社間・3社間ファクタリングの違いとは?どちらを選ぶべきか

2社間・3社間ファクタリングの違いとは?どちらを選ぶべきか

「2社間ファクタリングと3社間ファクタリングって何が違うの?」
「自分の会社にはどちらが合っているのか知りたい」

ファクタリングを調べ始めると、必ず目にするのが「2社間」と「3社間」という2つの取引形態です。
どちらも売掛債権を売却して資金を得る仕組みですが、手数料・入金スピード・取引先への通知の有無など、実務上の違いは大きく異なります。

この記事では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの仕組みをそれぞれ図解的に整理し、手数料相場・メリット・デメリットを具体的な数字とともに比較します。
最後まで読んでいただければ、自社の状況に最適な方式を選ぶための判断基準が明確になるはずです。

そもそもファクタリングとは?基本の仕組みをおさらい

まず前提として、ファクタリングの基本を簡単に確認しておきましょう。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却し、支払期日よりも前に現金化する資金調達手段です。

銀行融資やビジネスローンとは異なり、ファクタリングは「借入」ではなく「債権の売買」に該当します。
そのため、担保や保証人は原則不要で、利用しても信用情報機関(CIC・JICC)に登録されることはありません。
貸借対照表上も負債が増えないため、財務バランスを保ったまま資金調達ができる点が大きな特徴です。

このファクタリングには、契約に関わる当事者の数によって「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類が存在します。
それぞれの仕組みと違いを、次の章から詳しく見ていきましょう。

2社間ファクタリングの仕組みとメリット・デメリット

2社間ファクタリングの基本的な流れ

2社間ファクタリングとは、利用者(自社)とファクタリング会社の2者だけで契約を完結させる方式です。
取引先(売掛先)にはファクタリングを利用している事実が通知されません。

具体的な流れは以下のとおりです。

  • 自社がファクタリング会社に売掛債権の買取を申し込む
  • ファクタリング会社が審査を行い、買取条件(手数料率など)を提示する
  • 契約が成立すると、ファクタリング会社から自社へ買取代金が入金される
  • 売掛金の支払期日に、取引先から自社へ通常どおり入金がある
  • 自社が受け取った売掛金をファクタリング会社へ送金する

ポイントは、売掛金の回収を自社が代行する点です。
取引先は従来と同じように自社に代金を支払うため、ファクタリングの利用を知られることはありません。

2社間ファクタリングのメリット

最大のメリットは、取引先に知られずに資金調達できることです。
「ファクタリングを使っていると分かったら、経営状態を疑われるのでは」と心配する経営者は少なくありません。
2社間方式であれば、取引先との関係を一切損なうことなく資金繰りを改善できます。

もう一つの大きな利点は、入金スピードの速さです。
取引先の承諾を得る工程がないため、申込みから最短2時間〜当日中に入金が完了するケースもあります。
急な支払いに対応したいときや、月末の資金ショートを回避したいときに非常に心強い方法です。

2社間ファクタリングのデメリット

一方で、2社間ファクタリングには注意すべき点もあります。
最大のデメリットは手数料が高めに設定されることです。

2社間方式の手数料相場は売掛金額の10〜30%程度が目安とされています。
たとえば、100万円の売掛債権を手数料15%で売却した場合、手元に入る金額は85万円です。
なお、ファクタリング手数料は消費税が非課税となるため、提示された手数料率がそのまま差し引かれます。

手数料が高くなる理由は、ファクタリング会社が負うリスクにあります。
取引先に通知しないため、利用者が売掛金を受け取ったあとにファクタリング会社へ送金しない「持ち逃げリスク」が存在するのです。
このリスクを手数料でカバーしている構造になっています。

3社間ファクタリングの仕組みとメリット・デメリット

3社間ファクタリングの基本的な流れ

3社間ファクタリングとは、利用者(自社)・ファクタリング会社・取引先(売掛先)の3者が関与する方式です。
2社間との最大の違いは、取引先に債権譲渡の事実を通知し、承諾を得たうえで契約を進める点にあります。

具体的な流れは以下のとおりです。

  • 自社がファクタリング会社に売掛債権の買取を申し込む
  • ファクタリング会社が審査を行い、買取条件を提示する
  • 自社が取引先に対して債権譲渡の通知を行い、承諾を得る
  • 契約成立後、ファクタリング会社から自社へ買取代金が入金される
  • 売掛金の支払期日に、取引先がファクタリング会社へ直接支払う

2社間と異なり、売掛金の回収はファクタリング会社が直接行います。
取引先が直接ファクタリング会社に支払うため、利用者が売掛金を流用するリスクがなくなる構造です。

3社間ファクタリングのメリット

3社間方式の最大の魅力は、手数料が圧倒的に低いことです。
相場は売掛金額の1〜9%程度で、2社間と比べると大幅にコストを抑えられます。

先ほどと同じ100万円の売掛債権で比較すると、手数料5%なら手元に入る金額は95万円です。
2社間(手数料15%)の85万円と比べると、10万円もの差が生まれます。
継続的にファクタリングを利用する場合、この差は年間で数十万円〜数百万円の規模に拡大する可能性があります。

また、取引先からファクタリング会社に直接支払が行われるため、利用者側の送金手続きが不要になる点も実務上のメリットです。

3社間ファクタリングのデメリット

一方で、3社間方式には以下のようなデメリットがあります。

まず、取引先にファクタリング利用が知られてしまうことが最大の懸念材料です。
取引先によっては「資金繰りに困っているのでは」と不安を抱き、今後の取引に影響が出るケースもゼロではありません。

もう一つのデメリットは、入金までに時間がかかる点です。
取引先への通知・承諾取得が必要となるため、申込みから入金まで1〜2週間程度かかることが一般的です。
「今週中に現金が必要」といった緊急性の高い場面には不向きといえます。

2社間と3社間を徹底比較|7つの判断ポイント

手数料率の違い

最もインパクトが大きいのが手数料の差です。

  • 2社間ファクタリング:10〜30%(目安)
  • 3社間ファクタリング:1〜9%(目安)

この差は、ファクタリング会社が負う「回収リスク」の大きさに起因しています。
2社間では利用者を経由して売掛金を回収するため未回収リスクが高く、その分だけ手数料に上乗せされる仕組みです。

入金スピードの違い

資金調達のスピード感は大きく異なります。

  • 2社間ファクタリング:最短2時間〜当日中
  • 3社間ファクタリング:1〜2週間程度

急ぎの資金需要には2社間、計画的な資金調達には3社間が向いています。

取引先への通知の有無

取引先との関係性を重視する場合、ここは非常に重要なポイントです。

  • 2社間ファクタリング:取引先への通知なし
  • 3社間ファクタリング:取引先への通知・承諾が必要

取引先に知られたくない場合は2社間一択になります。
逆に、取引先が大企業や官公庁で理解が得やすい場合は、3社間のほうがコストメリットを享受できます。

審査の通りやすさ・必要書類

審査のハードルにも違いがあります。
2社間は手続きがシンプルで、請求書・通帳コピー・本人確認書類などの基本書類だけで申込みできる会社が多いです。
3社間は取引先の信用力も審査対象になりますが、取引先が直接支払う分、利用者自身の信用力が低くても審査に通りやすい傾向があります。

売掛金の回収方法

回収方法の違いも実務上のポイントです。

  • 2社間:取引先→自社→ファクタリング会社(自社が中継する)
  • 3社間:取引先→ファクタリング会社(直接回収)

2社間の場合は、売掛金を受け取ったらすみやかにファクタリング会社へ送金する義務があります。
この送金を忘れたり遅延したりすると、契約違反となる可能性があるため注意が必要です。

利用に向いている場面の比較

ここまでの比較をふまえ、それぞれの方式が向いているケースを整理します。

2社間ファクタリングが向いているケース:

  • 取引先にファクタリングの利用を知られたくない
  • 今日・明日中に資金が必要で、とにかくスピードを優先したい
  • 手続きに時間をかけられない状況にある
  • 取引先が中小企業で、債権譲渡の承諾を取りにくい

3社間ファクタリングが向いているケース:

  • 手数料をできるだけ抑えたい
  • 取引先が大企業・官公庁など、債権譲渡に理解がある
  • 資金調達までに1〜2週間の猶予がある
  • 継続的にファクタリングを利用する予定がある

ファクタリングに関する法的根拠と注意点

債権譲渡の法的根拠(民法第466条〜470条)

ファクタリングの法的根拠は、民法の債権譲渡に関する規定にあります。
民法第466条では、債権は原則として自由に譲渡できることが定められています。
つまり、企業が持つ売掛債権を第三者(ファクタリング会社)に売却する行為は、法律上認められた正当な取引です。

また、民法第466条の2以降では「譲渡制限特約」が付いた債権についても規定されています。
以前は譲渡禁止特約がある債権は譲渡できないとされていましたが、2020年4月施行の改正民法により、譲渡制限特約が付いていても債権譲渡は有効とされるように変わりました。
この改正は、中小企業が売掛債権を活用して資金調達しやすくする目的で行われたものです。

さらに、民法第467条では債権譲渡の対抗要件について規定されています。
3社間ファクタリングにおける取引先への通知や承諾は、この対抗要件を満たすための手続きです。
2社間ファクタリングの場合は、債権譲渡登記を行うことで対抗要件を備えるケースが一般的です。

悪質業者を見分けるための注意点

ファクタリング業界には、残念ながら悪質な業者も存在します。
以下のような特徴がある場合は、利用を避けたほうが安全です。

  • 手数料が相場を大幅に超えている(2社間で30%以上など)
  • 契約書を交わさない、または契約内容が不明瞭
  • 「保証人が必要」「担保を入れてほしい」と言われる
  • 償還請求権(売掛先が倒産した場合に利用者が弁済する義務)がある契約を結ばされる
  • 会社の所在地や代表者情報が不明確

正規のファクタリングは売掛債権の売買であり、融資ではありません
そのため、担保や保証人は原則不要です。
「貸付」に該当する契約内容であれば、それは実質的にヤミ金融の可能性があるため、十分に注意してください。

まとめ|自社に合ったファクタリング方式を選ぼう

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いを改めて整理します。

  • 2社間は「スピード」と「秘密保持」に優れるが、手数料は10〜30%と高め
  • 3社間は「手数料の安さ」が最大の魅力だが、取引先への通知が必要で入金まで1〜2週間かかる
  • どちらも売掛債権の売買であり、借入には該当しないため信用情報に影響しない

選び方の基本は、「スピードと秘密保持を優先するなら2社間、コストを優先するなら3社間」というシンプルな判断軸です。

ただし、取引先との関係性や売掛金の金額、資金が必要なタイミングによって最適解は変わります。
複数のファクタリング会社から見積もりを取り、手数料率や条件を比較したうえで判断することをおすすめします。

チョウタツ王では、複数の優良ファクタリング会社から一括見積もりを取ることができます。
2社間・3社間どちらにも対応しており、自社に最適な条件を効率よく比較できますので、ぜひご活用ください。

【参考法令】民法第466条(債権の譲渡性)/民法第466条の2〜466条の3(譲渡制限の意思表示)/民法第467条(債権の譲渡の対抗要件)/民法第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)/民法第469条〜470条(債権の譲渡における相殺権) ※2020年4月1日施行の改正民法に基づく内容です。

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