【約束手形とは?】振出人・受取人が知るべき約束手形のメリットとデメリット

商品売買の取引の決済方法には、現金や振込、小切手などのほかに「手形」が扱われることがあります。

 

昨今、決算手段の多様化や電子化などにより、流通量が激減したといわれていますが、製造業や建設業などではまだまだ幅広く利用されてことでしょう。

 

手形には主に「約束手形」と「為替手形」の2種類が存在し、今回は「約束手形」についてご紹介いたします。

 

本記事の内容

■そもそも約束手形とは?

■約束手形のメリット・デメリット

 

もし皆様が約束手形を発行する「振出人」、もしくはそれを受け取る「受取人」になった場合には、必ず知っておく必要のある内容です。

 

手形取引をされる方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。

 

 

 

そもそも約束手形とは?

 

「約束手形」とは、商品売買の取引における決済方法のひとつです。

 

一般的に、約束手形を振り出す側を「振出人」、受け取る側を「受取人」と呼びます。

 

将来の一定期日に支払いを約束するための有価証券のことで、振出人が受取人に約束手形を発行することで決済が完了します。

 

受取人は指定の期日になったら金融機関に手形を取り立てに出し、現金化するのです。

 

また、約束手形は裏側に名前と押印をすることで、受取人の取引先である第三者(=「指図人」)に対する決済に使用することもでき、これを「裏書」と呼びます。

 

しかし、受取人や指図人が一定期日に金融機関に取り立てに出しても、振出人の口座に残高がなければ現金化はできません。

 

 

 

約束手形の仕組み

 

そもそも約束手形は誰でも発行できるわけではなく、金融機関で「当座預金」の開設を行わなくてはなりません。

 

「当座預金」とは、小切手や約束手形の入金や引き落とし業務を金融機関に代行してもらうための専用預金口座のことです。

 

ところが、当座預金を開設するには、金融機関と当座勘定契約を結ぶ必要があるため、”信用”が必要になります。

 

当座勘定契約に基づき、金融機関から発行された約束手形に必要事項を記載・押印をすることで、代金決済の手段として使用することができるのです。

 

 

ちなみに、約束手形は決済日を先に延ばすことで資金調達の猶予期間を設けることが目的とします。

 

そのため、取り立てに出せる日を指定した上で発行され、決済日になるまで現金化はできません。

 

それに対し、小切手は代金決済の事務的負担を省くことを目的としているため、いつどのタイミングで金融機関に取り立てを出してもすぐ現金化が可能なのです。

 

約束手形は、実際に口座から引き落としがかかるまで一定期間の猶予を得ることができます。

 

振出人は、その期間内に必要な資金を調達すればよいというわけです。

 

 

 

約束手形のメリット・デメリット(受取人)

 

ここからは、約束手形のメリット・デメリットについて理解を深めましょう。

 

まずは、受取人側のメリット・デメリットからです。

 

約束手形のメリット・デメリット(受取人)

〜メリット〜

1、手形割引で資金が調達できる

2、交渉で有利な立場になれる

 

〜デメリット〜

1、不渡による回収ができなくなるリスク

2、キャッシュフロー悪化のリスク

 

 

 

メリット①:手形割引で資金が調達できる

 

手形を受け取ったからといって、やはり回収ができるまでは多少不安を感じます。

 

しかし、いざという時には銀行で「手形割引」を利用することが可能です。

 

「手形割引」とは、取立銀行または手形割引業者に一定の手数料を支払うことで、期日前に手形を現金化することを指します。

 

手形割引の流れを大まかは、以下のとおりです。

 

手形割引の流れ

1、商品の売り先から手形が振り出される

2、取立銀行や手形割引業者に手形割引を依頼する → 審査される

3、割引料を差し引かれた現金が入金される

 

そして、取立銀行や手形割引業者は、期日に支払い銀行で手形を決済して現金を手にします。

 

 

では、期日まで待てば満額を受け取れれるのにも関わらず、なぜ手形割引が必要になるのでしょうか?

 

多くは、資金繰り改善のためといえます。

 

直近で必要な資金が不足していたり、不足する懸念がある場合に、割引料を差し引いて早期の現金化をするのです。

 

そうすることで手元に現金が用意でき、資金繰りも改善されることでしょう。

 

つまり、この「割引料」とは「金利」のようなものといえます。

 

 

 

メリット②:交渉で有効な立場になれる

 

手形を振り出した側は振出人は、支払いが遅れてことに対する申し訳なさを感じます。

 

その状態につけ込む訳ではありませんが、手形を受け取っている以上、普段よりも話しやすい雰囲気が出来ているはずです。

 

もし、取引先にお願いしたいことがあれば、遠慮無く相談してみてましょう。

 

無理難題でない限り、相手もある程度の条件には応えてくれるはずです。

 

 

 

デメリット①:不渡りにより回収できなくなるリスク

 

当座預金の残高不足により手形の決済ができない事態を「不渡り」と呼び、残念ながら手形が不渡りなると代金の回収は難しくなります。

 

そうなれば、あとは振出人に直接取り立てるしか方法がなくなるのです。

 

また、取引先の経営状況が良くないと、銀行での手形割引の審査も取らない可能性があるため、注意が必要です。

 

 

 

デメリット②:キャッシュフロー悪化のリスク

 

取引先の都合で代金の回収が遅れ続けると、キャッシュフローの悪化が懸念されます。

 

キャッシュフローが悪化すれば、黒字倒産という最悪の事態も考えられるでしょう。

 

相手の経済状況が皆様の事業にまで悪影響を及ぼすのは、何としても避けたい事態です。

 

厳しいことを言うようですが、そのような場合は万が一に備え、取引先との関わり方も検討する必要があるかもしれません。

 

 

 

約束手形のメリット・デメリット(振出人)

 

次に、振出人側のメリット・デメリットになります。

 

約束手形のメリット・デメリット(振出人)

〜メリット〜

1、支払い期限を延長することができる

2、信用度が高い

3、利息が発生しない

 

〜デメリット〜

1、支払いの負担が増大する恐れがある

2、信用性を失う恐れがある

 

メリット①:支払い期限を延長することができる

 

振出人の最大のメリットともいえるのが、支払いの期限を延長させることができることです。

 

つまり、仮に手元資金がなくなったとしても、資金繰りが改善しやすくなります。

 

手元に出来るキャッシュを上手く使って財務状況を立て直せれば、経営状況を大きく好転させることも可能かもしれません。

 

 

 

メリット②:信用度が高い

 

取引先に対して「支払いを延期させてほしい」と伝えるだけではどうしても信用度に欠けます。

 

約束手形には効力があるため、取引先からの信頼を得やすくなるのです。

 

 

 

メリット③:利息が発生しない

 

約束手形による支払いは、利息が発生しません。

 

つまり、無駄なコストを削減することが可能なのです。

 

財務状況のみを考慮するならば、約束手形にはメリットが大きいといえるでしょう。

 

 

 

デメリット①:支払いの負担が増大する恐れがある

 

約束手形は、言わば支払いを先延ばしにする手段です。

 

つまり、当然支払いの期日になればその時期の負担は大きくなります。

 

一気に資金繰りが悪化することも考えられるため、きちんと返済計画を立てておくことが必要です。

 

 

 

デメリット②:信用性を失う恐れがある

 

約束手形の支払い期日に支払ができなかった場合、取引先から信頼を一気に可能性が非常に高いといえます。

 

ただでさえ支払いを先延ばしにしているため、当然といえば当然です。

 

振り出した手形を返してもらい、新たな約束手形を降り出す方法もありますが、その場合許可も必要ですし、やはりおすすめはできません。

 

この方法は最終手段として考えておいて下さい。

 

 

 

まとめ

 

資金繰りの悪化やキャッシュフローの悪化は万が一の事態にも繋がりかねません。

 

本記事の内容を皆様の資金繰り改善やキャッシュフロー改善に、ぜひお役立て下さい。

 

 

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