ファクタリング利用時の仕訳方法をわかりやすく解説!知っておきたい会計処理

中小企業や個人事業主が抱える資金繰りの大きな課題である「売掛金の回収」

 

これを解決する手段として挙げられるのがファクタリングです。

 

現在非常にニーズが高まっている金融サービスのひとつで、主に中小企業や個人事業主によって利用されています。

 

未回収の売掛金に関するリスクを軽減できたり、売掛債権を譲渡して現金を調達できたりすることが特徴です。

 

ファクタリングサービスに関する詳しい内容は、こちらの記事をご参照ください。

 

【ファクタリングとは?日本一わかりやすく解説!】

 

そして今回は、ファクタリングを利用した際の会計処理についてご紹介いたします。

 

事業を営むのであれば、日々の金銭取引を記録に残すことは必須です。

 

それはファクタリングにおいても同様にいえるでしょう。

 

本記事では、ファクタリングを利用した際、どのように仕訳を行えばよいのかをわかりやすく解説いたします。

 

ファクタリングを利用する場合、必ず知っておかなければならない内容です。

 

ぜひ皆様が会計処理を行う際にお役立てください。

 

 

 

 

仕訳とは?

 

事業を営むのであれば、会計処理として「仕訳」を行う必要があります。

 

仕訳とは、日々の金銭取引を帳簿に記録することです。

 

具体的には、資産・負債・純資産・収益・費用という5つの要素の変動を意味し、その要素が増減することで簿記上の取引が発生します。

 

簿記上の取引において、すべての勘定は「借方」「貸方」に分けることを覚えておきましょう。

 

仕訳とは、取引の要素を借方と貸方で左右に分類し、勘定科目と金額の詳細を「仕訳帳」に書き記す作業になります。

 

仕訳は取引を2つの側面で見ることによって、何が増えて何が減ったのかを明確にすることができるのです。

 

たとえば、商品を現金で仕入れた場合は、借方に仕入、貸方に現金という勘定科目、同時に取引金額を記入します。

 

 

これが何を意味するのは、仕入れという費用が増加し、現金という資産が減少したということです。

 

 

 

なぜ仕訳は必要なのか

 

では、なぜ日々の金銭取引はすべてを仕訳として記録を残さなければならないのでしょうか。


その答えは、確定申告の際、申告書とともに税務署へ提出する「決算書」を作成しなければならないからです。


取引の仕訳を行っていないと決算書の作成はできず、確定申告ができないと言っても過言ではありません。

 

決算書とは、企業や個人事業主の事業の成績表のようなもので、決算書を見ればその会社がどれほど稼いでいるのか、どれほど資産をもっているのかを把握できる大変重要な書類になります。


勘定科目を使って仕訳をすると取引は決算書に反映され、売上がどれくらいあるか、何にどれくらい使ったのかを細かく把握できるようになるのです。

 

 

 

 

ファクタリングの仕訳方法

 

まずはファクタリングを利用しない売掛金の処理を確認してみましょう。

 

通常の売掛金の処理では、売上が上がった段階は現金でなく、売掛金の勘定項目で仕訳をすることが必要です。

 

仮に100万円の売上が上がった場合、以下のような仕訳を行います。

 

 

売掛金の期日がきて売掛先から入金があると、以下のような仕訳になります。

 

 

この仕訳により売掛金はプラスマイナスゼロとなり、最終的には売上の金額と預金の金額が一致する状態になるのです。

 

 

 

2社間ファクタリングの仕訳方法

 

では、本題であるファクタリングを利用する際の売掛金の仕訳について解説していきましょう。

 

ファクタリングのサービスには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの取引方法があり、それぞれ仕訳方法は異なります。

 

まず解説するのは、ファクタリング業者と利用者で取引を行う2社間ファクタリングです。

 

以下のように会計処理を進めます。

 

まず、売掛金の発生時は通常の仕訳と同様です。

 

 

2社間ファクタリングは最短で即日入金が可能であるため、契約と入金を同時に会計処理していきます。

 

手数料を10万円と仮定した場合、仕訳は以下の通りです。

 

 

手数料は売上債権売却損として計上されます。

 

 

 

3社間ファクタリングの仕訳方法

 

次に、ファクタリング業者と利用者、売掛先企業で取引を行う3社間ファクタリングの仕訳方法について解説していきましょう。

 

3社間ファクタリングの場合、ファクタリング業者と利用者が契約を結んだ後、売掛先企業から承諾を得なければならないため、契約から実際に入金されるまでおよそ3日〜1週間程度の時間が必要になります。

 

そのため、2社間ファクタリングとは異なり、契約と入金は分けて仕訳が行われるのです。

 

以下のように会計処理を進めます。

 

こちらも、売掛金の発生時は通常の仕訳と同様です。

 

 

次に、契約をした段階で売掛金を消し、一度未収金として計上します。

 

 

まだこの段階で、売掛金は現金化されていません。

 

契約後、実際に入金が行われた時に、2社間ファクタリングと同様で手数料を売上債権売却損として計上するのです。

 

手数料が10万円だと仮定すると、次のように処理されます。

 

 

以上が、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのそれぞれの仕訳方法になります。

 

このようにして借方と貸方の金額はプラスマイナスゼロにとなり、ファクタリングの取引によって90万円の現金化が成立するのです。

 

 

 

 

ファクタリングの会計処理を行う際の注意点

 

ファクタリングの会計処理を行う際、仕訳に関して注意の必要なポイントがありますのでご紹介いたします。

 

以下の4点です。

 

 

ファクタリングの会計処理を行う際の注意点

① 通常の資産譲渡と違う点

② 別の勘定科目でも問題ない

③ ファクタリングを利用時の消費税

④ 売掛金売買の手数料は経費になる

 

 

 

通常の資産譲渡と違う点

 

資産を譲渡した場合、通常は資産の時価も含めて処理を行う必要があります。

 

ところがファクタリングの場合、売掛債権の時価を求めることはできません。

 

よって、特にその点は考える必要が必要はないのです。

 

先程仕訳方法で解説した通り、売掛債権の金額と入金額、手数料額で仕訳を行いましょう。

 

 

 

別の勘定科目でも問題ない

 

ファクタリングの手数料を仕訳する勘定科目は、売掛債権売却損のほか、売掛債権譲渡損、売上債権譲渡損などを使っても問題ありません。

 

会計ソフトによって勘定科目が異なる場合もあり、厳密に決まっているものではないのです。

 

また、割引手形を利用する際の割引料という勘定科目を使って仕訳を行うこともできます。

 

ファクタリングの手数料は割引ではありませんが、どちらも営業外費用に分類される科目となるため、どちらでも大した問題はないのです。

 

それよりも、虚偽がないことの方が何より大切だといえます。

 

内訳内容を質問された際にきちんと説明できるようしておきましょう。

 

 

 

ファクタリングを利用時の消費税

 

商取引で100万円の商品を取引先に納入した場合、100万円の商品代金と10万円の消費税を受け取ることになっています。

 

そのため、通常であれば消費税についても仕訳が必要です。

 

しかし、ファクタリングは非課税取引に該当するため、消費税の対象にはなりません。

 

ファクタリング会社から消費税を受け取ることはありませんし、仕訳も必要ないのです。

 

一方、通常の売上に対する消費税は課税されるため、ファクタリングをしたからといって当該の売掛債権にかかる消費税を納入しなくていいということにはなりません。

 

消費税に関しては、ファクタリングの利用に左右されないことを覚えておきましょう。

 

 

 

売掛金売買の手数料は経費になる

 

売掛債権を譲渡した際の手数料(売掛債権売却損)は、経費として落とすことが可能です。

 

ファクタリングを利用すると、売掛金で回収できる金額は手数料の分だけ減ってしまいます。

 

しかし、手数料を経費計上することで法人税を節税することができるのです。

 

手数料の全額を回収することは難しいですが、手数料の負担を軽減ことはできるでしょう。

 

 

 

 

まとめ

 

以上が、ファクタリング利用時の仕訳方法とその注意点になります。

 

皆さんがファクタリングを利用する際、ぜひ参考にしてみてください。

 

また、もし皆様がこれからファクタリングの利用をご検討されている場合は、まず一括査定の活用をおすすめいたします。

 

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ぜひご活用ください。

 

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