民法改正後の譲渡禁止特約と債権譲渡の最新ルールを解説

民法改正後の譲渡禁止特約と債権譲渡の最新ルールを解説

「契約書に譲渡禁止と書かれていたら、ファクタリングは使えないのか」
「民法改正でルールが変わったと聞いたが、実務では何に気をつければいいのか」

取引基本契約書には、売掛債権を第三者に譲渡することを禁じる条項が置かれていることが少なくありません。
この「譲渡禁止特約」の扱いは、2020年4月1日に施行された改正民法によって大きく見直されました。

この記事では、改正後の譲渡禁止特約と債権譲渡の基本ルールを条文に沿って整理し、ファクタリングを検討する企業が実務で押さえるべき確認ポイントを解説します。
制度の建て付けを理解しておけば、契約書の記載だけで判断を誤ることがなくなります。

譲渡禁止特約とは何か

まずは、この特約がなぜ多くの契約書に置かれているのかを確認しましょう。
背景を理解すると、改正の意図も見えてきます。

債務者(売掛先)を守るための条項

譲渡禁止特約は、支払う側である売掛先の事務負担やリスクを抑えるために設けられてきました。
債権が知らないうちに転々と譲渡されると、誰に支払えばよいのかがわからなくなり、二重払いの危険が生じます。
そのため債務者の弁済先を固定するという実務上の要請から、取引基本契約に定型的に盛り込まれてきた経緯があります。

改正前は譲渡そのものが無効とされていた

改正前の民法では、譲渡禁止特約に反する債権譲渡は原則として無効と解されていました。
その結果、資金調達のために売掛債権を活用したくても、契約書の一文によって道が閉ざされるという状況が生じます。
これは中小企業の資金調達を妨げる要因として長く指摘されてきました。

現行法では「譲渡制限の意思表示」と呼ぶ

改正後の条文では、この特約は「譲渡制限の意思表示」という表現で整理されています。
「禁止」から「制限」へと言葉が変わった点に、改正の方向性が表れています。
実務では今も譲渡禁止特約という呼び方が使われますが、法的な効果は改正前と大きく異なることを押さえておく必要があります。

民法改正で何が変わったのか

ここが本記事の中心となる部分です。
改正の要点を、条文の構造に沿って順に確認していきましょう。

特約があっても譲渡の効力は妨げられない

民法第466条に基づき、売掛債権の譲渡は原則として有効です。
そのうえで同条第2項は、譲渡制限の意思表示がされたときであっても債権譲渡の効力は妨げられないと定めています。
つまり契約書に譲渡禁止の条項があっても、譲渡そのものは有効に成立するというのが現行法の建て付けです。
この点が、改正前後で最も大きく変わったところといえます。
背景には、売掛債権を企業の重要な資産ととらえ、資金調達に活用しやすくするという政策的な狙いがあります。
特に不動産などの担保を持たない中小企業にとって、保有する債権を現金化できる道が広がった意義は小さくありません。

悪意・重過失の譲受人には債務者が対抗できる

ただし、譲渡が有効であることと、譲受人が確実に支払いを受けられることは別の問題です。
同条第3項では、譲渡制限の意思表示がされたことを知っていた(悪意)、または重大な過失により知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人への弁済などをもって対抗できるとされています。
実務上、ファクタリング会社は契約書を確認したうえで買い取るため、この論点は避けて通れません。
そのため、譲渡制限の意思表示がある債権については、審査が慎重になったり手数料が高めに設定されたりすることがあります。
「特約があるから使えない」と決めつける必要はありませんが、条件面で一定の影響が出る可能性は見込んでおきましょう。

催告によって履行を求められる仕組み

第3項だけでは譲受人の地位が不安定になるため、同条第4項に救済の規定が置かれています。
債務者が譲渡人にも譲受人にも支払わない場合、譲受人が相当の期間を定めて譲渡人へ履行するよう催告し、その期間内に履行がなければ、債務者は第3項による抗弁を主張できなくなります。
これにより、支払いを引き延ばすためだけに特約を持ち出すことは難しくなりました。

債務者は供託によって解決できる

誰に支払えばよいか判断がつかない債務者のために、民法第466条の2は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権について供託による免責の手段を定めています。
債務者は債権の全額に相当する金銭を供託所に預けることで、二重払いのリスクを回避できます。
売掛先の立場からすれば、特約に頼らずとも自らを守る方法が用意されているということです。
この規定があることで、債務者が支払先の判断に迷って支払いを止め続けるという事態も避けられます。

将来債権と預貯金債権の扱い

改正では、実務で論点になりやすい2つの類型についても整理が行われました。
いずれも資金調達に直結する内容です。

将来債権の譲渡が明文化された

まだ発生していない将来の債権を譲渡できるかどうかは、改正前は判例の解釈に委ねられていました。
民法第466条の6により、将来発生する債権の譲渡が可能であることが条文上も明確になっています。
継続的な取引から生じる売掛金をまとめて活用する場面で、法的な安定性が高まったといえます。

預貯金債権は例外として扱われる

一方で、預貯金債権については民法第466条の5により例外が定められています。
預貯金債権に譲渡制限の意思表示がされた場合、悪意または重過失の譲受人に対しては、その意思表示を対抗できるとされています。
金融機関の実務への影響が大きいことを踏まえた例外規定であり、売掛債権とは扱いが異なる点に注意が必要です。

対抗要件をめぐる実務

譲渡が有効に成立しても、それを誰に主張できるかは別の論点です。
ここは実務での事故が起きやすい領域です。

債務者への対抗要件は通知または承諾

民法第467条は、債権譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要であると定めています。
3社間ファクタリングで売掛先への通知や承諾の取得が行われるのは、この対抗要件の具備を目的とするものです。
通知は譲渡人(利用者)が行う必要がある点も、実務上の重要なポイントです。

第三者に対抗するには確定日付が必要

同じ債権が二重に譲渡された場合など、債務者以外の第三者との優劣を決めるには、確定日付のある証書による通知または承諾が求められます。
実務では内容証明郵便が用いられることが一般的です。
単なるメールや口頭での連絡では第三者への対抗力を持たないため、手続きの形式を軽視できません。
通知の形式や送付のタイミングを誤ると、せっかく譲渡が有効に成立していても、後から権利を主張できなくなる恐れがあります。
3社間の手続きを進める際は、誰がいつどの方法で通知するのかを、ファクタリング会社と事前にすり合わせておきましょう。

債権譲渡登記という選択肢

法人が譲渡人となる場合、債権譲渡特例法により、登記によって第三者への対抗要件を具備できます。
売掛先への通知を伴わずに対抗要件を整えられるため、2社間ファクタリングで用いられることがあります。
ただし登記費用や司法書士報酬が別途発生するほか、登記事項は所定の手続きで確認できる情報であるため、コストと影響の両面を踏まえて判断する必要があります。

実務で押さえておきたい確認ポイント

最後に、ファクタリングを検討する企業が実際に確認すべき点を整理します。
法律論だけで進めず、取引関係への配慮とあわせて判断しましょう。

取引基本契約書の条項を先に読む

特約があっても譲渡自体は有効ですが、条項の存在はファクタリング会社の審査判断や手数料に影響します。
譲渡制限の有無、通知や承諾に関する定め、契約解除事由の記載を申込前に自社で確認しておきましょう。
特約に反した譲渡が契約上の解除事由に該当し得るかどうかは、法的効力とは別の商取引上のリスクとして検討が必要です。

取引先との関係を最優先に考える

法律上は譲渡が有効であっても、取引先が不快に感じれば今後の受注に影響が及ぶ可能性があります。
3社間を選ぶ場合は、資金効率の改善を目的とした一般的な手法であることを丁寧に説明することが大切です。
ファクタリングは融資ではなく売掛債権の売買であり、担保や保証人も原則不要で、信用情報に登録されるものでもありません。
正しく説明できれば、相手の懸念は和らぎます。

判断に迷う場合は専門家に相談する

個別の契約条項の解釈や、特約に反した譲渡が取引関係に及ぼす影響は、案件ごとに事情が異なります。
重要な取引先の債権を対象とする場合や、金額が大きい場合は、弁護士など専門家に契約書を確認してもらうのが安全です。
本記事は一般的な制度の説明であり、個別事案の法的助言に代わるものではありません。
最終的な判断は、実際の契約内容に基づいて行ってください。

まとめ

2020年4月1日施行の改正民法により、譲渡禁止特約(譲渡制限の意思表示)があっても債権譲渡の効力は妨げられないことが明確になりました。
ただし悪意または重過失の譲受人に対しては債務者が履行を拒めるため、譲受人には催告による救済規定が用意され、債務者側には供託という選択肢が確保されています。
将来債権の譲渡が明文化された一方、預貯金債権は例外として扱われる点も押さえておきましょう。
対抗要件については、債務者に対しては通知または承諾、第三者に対しては確定日付のある証書が必要で、法人であれば債権譲渡登記による具備も可能です。
実務では、契約書の条項を申込前に確認したうえで、取引先との関係にも配慮しながら進めることが欠かせません。
金額が大きい案件や重要な取引先が関わる場合は、専門家に契約内容を確認してもらう前提で検討を進めましょう。

【参考法令】民法第466条〜第468条(債権の譲渡)/民法第466条の2・第466条の5・第466条の6/債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)

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