手形貸付とは?5つの手順であなたの手形を担保に銀行から融資を受けられる!

皆さまは「手形貸付」というものをご存知でしょうか?

 

 

手形貸付とは手形を担保にして銀行から受けられる融資の1つで、スピード感が早く金利が低いという特徴がある融資のことを言います。

 

 

銀行から受けられる融資には「証書融資」「当座繰越」「手形割引」「手形貸付」の4つの融資形態がありますが、今回は「手形貸付」にフォーカスした内容で他の融資との違いにも触れながら

 

 

「手形貸付とは何なのか?」

 

「気になるメリットとデメリットについて」

 

「受けるにはどうすれば良いのか?」

 

などを解説していきます。

 

 

最後まで読むことで資金調達する際の選択肢が多くなり、より安定した事業にしていく可能性が広がるようになるかと思いますので是非、最後まで読んでもらえると嬉しいです。

 

 

そもそも銀行融資って?

 

銀行融資とは、事業に必要な資金を銀行から一定期間の決められた金額を借りることを指します。

 

 

銀行からの融資を受けられるのは、経営者、法人代表、個人事業主になり、返済する際は借りた額と期間に応じた利子をつけて返済します。

 

 

また、融資を提供する銀行にはさまざまな種類がありますが銀行によって融資額や金利に差があります。

 

 

融資は以下の4つの形態があります。

 

・証書融資

 

・当座繰越

 

・手形割引

 

・手形貸付

 


証書融資は、一般的な融資

当座繰越は、決められた限度額までは資金を自由に借入・返済することができる融資

手形割引は、受取手形を銀行に売却して現金化する融資

手形貸付は、約束手形を担保にして受けることができる融資

 

 

手形貸付ってなに?わかりやすく解説!

 

手形貸付とは?

 

 

約束手形を担保にする「短期資金」融資のことを言います。

 

 

借り手が約束手形を銀行に振り出すことで受けることが可能です。

 

 

会社の「信用」で手元に「お金」がなくても発行できる非常に便利な融資です。

 

 

借用証書を作成する必要がないので一般的な「証書貸付」よりも簡便性に優れています。

 

 

主な利用用途としては、資金ショートを起こさないための「人件費」「変動費」「固定費」にあてる一時的なつなぎ資金として使われることが多いです。

 

 

支払い期日までに必要な金額を用意できないと「不渡り」となり会社の信用を大きく損ねることになります。

 

 

会社の信用を損ねてしまうとその後の融資を受けることが難しくなってしまうので気をつけなければなりません。

 

 

また、6カ月以内に2回以上「不渡り」を出してしまった場合、銀行取引停止処分を受け事実上の倒産を余儀なくされるので、利用の際は返済目処を立てて資金管理をすることが大切です。

 

 
 

メリット

①融資スピードが早い

一般的な証書融資と比較すると銀行側の事務作業も少ないので審査スピードが早く短時間で融資を受けられることができます。


②金利が低い

一般的な証書融資やビジネスローンなどと比較すると、借入額、期間が少ないので金利が低いです。


③収入印紙代が安い

一例として手形額面が500万円~1,000万円以下の場合、収入印紙代はわずか2,000円という安さなので利用者側の負担が少ないです。

 

 

 

デメリット

①最初のハードルが高い

手形を発行するにはまず当座預金口座の開設をしなければなりませんが「手形=信用力」なので、口座開設するにあたり銀行からの審査は非常に厳しいです。そのため利用ハードルは高いと言えます。


②多額の融資が難しい

手形貸付による融資は調達できる金額が「手形の額面未満」のため多額の金額を受け取ることが難しいです。


③返済期限が短い

一年以上の期間、資金を借入することはできないので一年以内に返済しなければなりません。

そのため短期間で返済できる一時的な資金として使うなど利用できることにある程度の制限があります。

 

 

 

手形貸付を受けるにはどうすればいいの?

 

必要な書類の準備をする

 

手形融資を受けるにはまず必要書類から集めなければなりません。

 

手形貸付の申込に「共通して必要な書類」は以下の通りです。

 

【 手形貸付で必要な書類 】

・ 金融業者所定の約束手形

・ 代表者本人確認資料(身分証明書)

・ 商業謄本

・ 決算書又は確定申告書2期分

・ 取引先通帳の写し(コピー)

・ 当座照合表

 

※手形を振り出す際は「収入印紙」が必要になるのでこちらも忘れずに用意します。

 

 

実際に申し込みする際の5つの手順

 

①銀行に手形貸付の申込をする

まず始めに、取引銀行に手形貸し付けの申込をします(※ 担保銘柄、借入希望額、資金使途を説明)。次に必要書類を提出し、融資審査を受けてください。


②銀行が用意してくれる手形に金額を記入

審査に問題がなければ、手形を作成しましょう。手形貸し付けの用紙は、あらかじめ取引する銀行が用意してくれています。ここに金額を記入し、振出日(融資実施日)と支払期日(融資返済日)を合わせて記入します。また、額面に合わせて収入印紙が必要になります。


③手形を銀行に振り出す

次に、手形を銀行に手渡します(=手形の振出)。私たち融資を受ける側が手形の振出人になり、銀行は「手形の受取人」になります。


④振出日に銀行から融資を受ける

手形を振り出したら、振出日に銀行から融資が受け取れます。


⑤支払期日までに返済

支払いの期日までに、銀行に返済を行ってください。これで「手形貸付」の流れは完了となります。

 

ただ、融資の実績が増えてくると、信用度によって手形貸し付けの「極度枠が設定できる」ようになります。極度枠を設定しておくと、同額の手形を再度発行して返済期日を伸ばす方法(=手形の書替)が利用できます。

 

 

まとめ

 

 

ここまで「手形貸付」と「利用するまでの5つの手順」について解説してきましたがいかがでしたでしょうか?

 

 

最後にまとめると以下のようになります。

 

 

手形貸付は約束手形を担保にする融資のことを指し、会社の「信用」で手元に「お金」がなくても行える非常に便利な融資。

 

借り手が約束手形を銀行に振り出すことで受けることが可能。

 

主な利用用途としては一時的なつなぎ資金として使われることが多い。

 

 

実際に申し込む際は以下の書類を用意して銀行へ向かう

・ 金融業者所定の約束手形

・ 代表者本人確認資料(身分証明書)

・ 商業謄本

・ 決算書又は確定申告書2期分

・ 取引先通帳の写し(コピー)

・ 当座照合表

 

 

利用手順としては以下の流れで行う

①手形貸付の申込をする

②手形に金額を記入

③手形を振り出す

④振出日に融資を受ける

⑤支払期日までに返済

 

 

この記事を見てくださっている方の中には、手形貸付で資金調達をしようと思ったけど当座預金口座開設の審査に落ちてしまった。

 

 

などの理由があり手形貸付が受けられない方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

そのような方にはファクタリングをおすすめいたします。 

 

 

ファクタリングは専門の業者に売掛債権を売却して現金化するというものですが、用途も一時的なつなぎ資金として利用する方がほとんどなので「手形貸付」よりも「ファクタリング」の方が合っている方もいるのではないでしょうか。

 

 

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この記事を読んでくださった皆様が自分に合った良い資金調達方法と巡り合えることを願ってます。

 

 

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