事業をやられている方で、
事業成長させるうえでの資金が欲しい。
事業を継続して行なっていくためにも助成金を受けたい。
自分のやっている事業でどのような助成金が受けられるのか。
会社で採用している制度に関することで何か助成金に繋げられるものがあるか知りたい。
このように考えていらっしゃる方がいるのではないでしょうか?
本記事は「助成金と補助金に関係する制度」についてどのようなものがあるかご紹介している記事になります。
最後まで読んでいただくことで「どういう助成金、補助金が受けられるのか?」といことが知ることができるほか「助成金、補助金と併用できる制度」などの新たな発見ができるのではないかと思うのでぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
補助金と助成金について
まずは簡単に助成金と補助金についておさらいしていきたいと思います。
どちらもよく聞くけど違いは何なのか?
このような疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと補助金と助成金に大きな違いありません。
どちらも国や地方公共団体、民間団体から支出されて原則は返済不要な支援金になりますが、用途や仕組みが少し異なります。
補助金とは?
企業が成長する取り組みに対して、国や自治体が税金を使って支援する制度です。
補助金の対象範囲
- 原材料費(試作の為に必要な材料費。但し、試作の際に余った分は補助対象外。)
- 機械設備費(開発に必要な設備費用。中古品は対象外。また、PCやプリンタ等の汎用性のあるものは対象外。)
- 人件費(事業に関わる社内従業員の人件費。但し、時間で換算される等の制約あり。)
- 外注費(自社で実施出来ない内容を社外に外注した費用。)
- 委託費(製品の検査や測定、開発の一部を委託した場合の費用。)
- 専門家謝金(専門家によるアドバイスや指導を受けた場合の費用。)
- 市場調査費(ニーズ調査やマーケティング調査費用が対象。)
助成金とは?
主に厚生労働省が雇用増加や人材育成のために支援する制度です。
※経済産業省から受給される研究開発系の助成金もあります。
助成金の対象範囲
- 労働者の雇用の維持
- 離職者に対する再就職支援
- 中途採用・UIJターン
- 起業
- 新たな労働者の雇入れ
- トライアル雇用
- 障害者の職場定着支援
- 雇用環境の整備
- 有期契約労働者等の処遇改善
- 仕事と家庭の両立支援等
- 職業能力の向上
以上が補助金と助成金の大まかな違いになります。
「補助金、助成金」に関するおすすめ周辺制度5選
ここからは「補助金、助成金」を利用するにあたりおすすめの制度をご紹介していきます。
「労働時間制度改善助成金」と「ワークシェアリング」
従業員の労働時間を短縮するために「労働時間制度改善助成金」がありますが、これに関する制度に「ワークシェアリング」というものがあります。
ワークシェアリングとは、不況などで人員過剰に陥ったときに、一人当たりの仕事量と賃金を減らす代わりに労働時間を短縮するというものです。
整理解雇をするということも考えられますが会社都合の解雇はよくないので、一人当たりの仕事を3割程減らすことで、賃金も3割減らすというものになります。
「パートタイマー均衡待遇推進助成金」と「非正規雇用(パートタイマー)」
非正規雇用(パートタイマー)を抱える中小企業を対象とした助成金に 「パートタイマー均衡待遇推進助成金」があります。
正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、 パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組を行う事業主を支援する助成金です。
「障害者トライアル雇用」と「障害者雇用促進法」
「障害者雇用促進法」に基づき2018年4月より常時雇用の労働者が45.5人以上の規模の会社は、障害のある人を1人以上雇用することが義務づけられました。
規定人数に達していないと障害者雇用納付金制度で一人当たり50000円を国に収める必要があります。
障害者を雇用するための「障害者トライアル雇用」と言うものがあります。
障害者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度で、利用に当たっては助成金を受けることができます。
また、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる制度の「特定求職者雇用開発助成金」との併用も可能です。
ただし、「障害者トライアル雇用」と併用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。
「両立支援等助成金」と「男性の育児休暇制度」
従業員の仕事と家庭を両立させるために「両立支援等助成金」がありますが、これに関する制度に「男性の育児休暇制度」があります。
休業中の給与など育児休暇に関する就業規則は、職場によりさまざまで、現状男性の育児休暇の取得は難しいとされていますが決まりとして、子どもの出生当日から1歳の誕生日を迎える前日まで育児休暇を取得できます。
両立支援等助成金には「出⽣時両⽴⽀援コース(⼦育てパパ⽀援助成⾦)」というものがあり、男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた場合、事業主はこの助成金を受けることができます。
「ものづくり補助金」と「中小企業投資促進税制」
「ものづくり補助金」は中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
「ものづくり補助金」の資金を機械装置などの設備費などに当てた場合は、「中小企業投資促進税制」を併用することが可能です。
「中小企業投資促進税制」は中小企業者等が機械等を取得した際に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)の適用を受けることができます。
適用範囲は以下の通りです
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(120万円以上又は30万円以上かつ複数台計120万円以上)
- 一定のソフトウェア(70万円以上又は複数合計70万円以上)
- 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
- 内航船舶(対象は取得価額の75%)
まとめ
ここまで補助金、助成金に関する周辺制度をご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
最後にまとめると
補助金と助成金は用途や仕組みが異なるけど大きな違いはなく、国や自治体から受けられる返済不要な支援金のこと。
「ワークシェアリング」で従業員の労働時間を短縮することで「労働時間制度改善助成金」を受けることができる。
「非正規雇用(パートタイマー)」を雇用している場合、「パートタイマー均衡待遇推進助成金」を受けることができる。
「障害者雇用促進法」により障害者雇用する場合は「障害者トライアル雇用」や「特定求職者雇用開発助成金」などの助成金を受けることができる。
「男性の育児休暇制度」を採用すれば「両立支援等助成金」を受けられることができる。
「ものづくり補助金」には併用できる制度の「中小企業投資促進税制」がある。
ということになります。
今回ご紹介したものの他にもさまざまな補助金や助成金に関する制度があります。
ご自身のやられている事業の中で他にも該当するものがありそうであれば一度調べてみるのも良いかもしれません。
最後に、もし緊急で現金が必要になってしまった場合の資金調達方法についてご紹介します。
結論、そういった時の急な資金調達はファクタリングをおすすめいたします。
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