個人の間でのお金の貸し借りには「借用書」、会社や個人事業やフリーランスで経済活動を行う上で契約する場合は「契約書」がそれぞれ必要になってきます。
これらを作成すれば金銭的なトラブルなどになることを少なくすることが出来ます。
もし借用書や契約書がないと、お金を貸した額をごまかされたり、最悪借りてないなどと言われてしまう可能性もあります。
こういったトラブルを避けるために本記事では、「借用書や契約書の書き方のポイント」を詳しく紹介していきます。
借用書とは
借用書とは貸主と借主の間にお金の貸し借りが発生したことを証明し、お金の返済を必ずしますという書類になります。
借用書はお金の貸し借りが発生した時に渡す(受け取る)のが一般的です。
ちなみに借用書がなくて口頭もみの約束でも、お金を借りた人はきっちりと返済の義務があります。
しかし口頭のみだと
・聞いていたものより利子が高かった
・お金の返済をしてくれない
など様々なトラブルが発生する可能性がありますので注意しましょう。
借用書の種類と書き方
借用書にもいろいろな種類がありますので説明していきます。
・借用書
借用書は、個人の間でのお金の貸し借りをする時に必要な書類になります。
基本は、2部用意して、お金を貸す方と借りる方に1部ずつ保管します。
ほとんどの場合がお金を借りましたということを認めたということで、借主だけが署名・押印をする場合が多いです。
また、借用書には絶対的なフォーマットがあるわけではありません。
しかし、下記の項目が基本になってくるので押さえておきましょう。
・借主の住所・氏名・押印
・借用書の作成日の日付
・貸主の氏名
・借主が金銭を受領した旨
・貸し借りした金額
・返済期日
・返済方法
一番重要なのは氏名と押印になります。
これらを貰っていないと私が書いていません。
などと言われてしまう可能性がありますので必ず貰いましょう。
・金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書は、お金の貸主と借主の双方がお金の貸し借りの事実を認め、お互いに署名・押印するという形式を取っています。
契約書は同じものを2部作成して、お金の貸主と借主の双方が保管します。
金銭消費賃借契約は、個人の間の貸し借りにも使用されますが、主に金融機関や貸金業者から融資を受ける時に使用されます。
基本は2部作成し、金融機関など貸す方に1部、借りる方に1部保管することになります。
1部ずつ保管されるので不正や偽造がされずらくなります。
金銭消費貸借契約書には、下記のような項目が基本になってきます。
・借主の住所・氏名・押印
・借用書の作成日の日付
・貸主の氏名
・借主が金銭を受領した旨
・貸し借りした金額
・返済期日
・返済方法
・利息の有無や利率
・遅延損害金
・公正証書
公正証書とは、公証役場で作成される文書になります。
このことを公文書というのですが、公文書はかなり証明力が高いので、裁判になったときには証拠として採用されます。
また、公正証書を万が一無くしてしまっても20年間は公証役場に原本が保管されてますので再発行が可能になります。
公正証書があれば裁判をしなくても強制的に支払いを求めることが出来ます。
裁判の判決を得なくとも、契約した金銭の支払いが滞ったときに強制執行することが認められている特別な証書になります。
裁判を起こすのは時間と手間がかかりますので大きなメリットになるでしょう。
しかし公正証書を作成するのも時間と手数料がかかりますので注意しましょう。
契約書とは
契約書とは、2名以上の個人・法人らが契約を証明する文書となります。
基本ビジネスに使用されることが多いです。
ではなぜ契約書が必要となるのかというと、理由としましては
・契約内容の確認
・口頭だけだと後々あやふやにされてしまう
この2つが大きな理由です。
契約書を交わした後は、契約書の内容に沿って取引を進めていきます。
もし、契約書の内容と違うことがあったら、契約した相手に対して、義務を果たすように追求することができます。
義務を果たせない場合、最悪裁判などの可能性が出てきます。
その時、契約書は重要な証拠となってきます。
契約書の種類
契約書にも種類があります。
今回はよく使う3つの契約書について説明いたします。
・売買契約書
売買契約書は、物を売ったり買う時に、何を、いつ、金額はいくらなのかなどを、記載する書類になります。
支払い時期や納品場所などを事前決めることによって、スムーズに取引を行うことが出来ます。
・貸借契約書
貸借契約書は、アパート、マンションなど住宅関連や事務所などの不動産を賃貸する場合に、家主と借りる人との間で結ばれる契約書になります。
賃料や管理費の支払い方法や契約期間などが明確になります。
・業務委託契約書
業務委託契約書は、会社の業務を外部に委託する時に使用される契約書になります。
業務を委託する方も、委託される方も両方に必要な契約書になります。
契約書の書き方
契約書では契約する会社の名前など誰が契約をするのかを明確にしましょう。
また、用語は1つに統一しましょう。
商品や製品など同じような言葉は両方使用するのはNGです。
どちらか1つを使用しましょう。
契約書は何故作成するかというと取引後のトラブルを極力避けるために作成します。
なのでどちらにでも当てはまるような曖昧な書き方では駄目です。
誰が(どの会社が)、誰と、契約日、どこで、契約内容、支払い方法は、納品先は、などを明確に記載しなければなりません。
特に、「誰が(どの会社)」は書いておかないと、誰が実行するのか、揉めることになりかねません。
最低限書いていないと意味のもたない契約書になってしまいます。
契約書の作成は主語を省略することは絶対にしてはいけないことなのです。
また期日などの記載についても注意が必要です。
日時や日数を明確に記載しなければなりません。
「すぐに」や「遅滞なく」といった曖昧な表現はやめて何日など明確な数字にしましょう。
契約書の署名と押印
契約書には、契約者が署名をして押印します。
その署名や押印のやり方を確認していきます。
・署名捺印と記名押印
契約書に契約サインする方法は、「署名捺印」と「記名押印」の2つのやり方があります。
署名捺印:自分自身が自筆で氏名を手書きして、捺印する。
記名押印:氏名を記載し、押印をする。
・押印に使うハンコ
押印に使うハンコは、契約の重要性で変わってきます。
金額の高い重要な契約では実印しか認められません。
そして印鑑証明書の添付も求められます。
あまり重要でない物は、認印でも問題はありません。。
まとめ
今回は借用書や契約書の書き方のポイントについて紹介しました。
借用書や契約書をしっかり書かないとトラブルの元になり帰ってくるはずのお金が帰ってこなかったり、逆に契約していた金額より高く請求されかねないのでしっかり書きましょう。
本記事の内容が皆様の生活で少しでも参考になれば幸いです。
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