「債権譲渡登記」という言葉はご存知でしょうか?
あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、ファクタリングを活用する際には、基本的に「債権譲渡登記」が行われます。
ファクタリングにおいて、不要なトラブルに巻き込まれないためにも、この意味をちゃんと理解して取引を行う必要があります。
そこで今回は、債権譲渡登記とは何なのか、どんなメリットやデメリットがあるのかについて解説していきたいと思います。
債権譲渡登記とは?
まず、ファクタリングは、主に中小企業や個人事業主が利用する資金調達手段で、今非常にニーズが高まっている金融サービスのひとつです。
企業が持つ売上債権(売掛債権)を買い取り、場合によってその債権の回収までを行います。
簡単に言うと、企業の持つ売掛金や未収金などを業者へ売却することで、売掛金を早期資金化するサービスです。
これから手に入る予定の売上金を、先に回収する方法とも言い換えられます。
そのファクタリングを行ううえで、確認しておくべきことが「債権譲渡登記」となります。
「債権譲渡登記」自体は、不動産所有などにも関わってくることですが、ここではファクタリングに限定した話として説明します。
そもそも「登記」とは、法人・個人・不動産・財産などの権利関係が公衆に知られる状態にする法的制度のことです。
法人や個人、不動産や財産に対する権利や義務を保護することができ、法務局へ登記申請し、受理されることで効力を発します。
さらに、「債権譲渡登記」は登記の一種で、その名の通り債権が譲渡された旨を登記することを指します。
売掛金をはじめとする債権は、譲渡、つまり他の人に譲り渡すことができます。
ではなぜこの債権譲渡登記が必要かというと、法律関係・権利関係を第三者に主張できる「第三者対抗要件」を備えることができるためです。
第三者への対抗が可能となることで債権者は正当な権利者であることを主張でき、債務者は誰にお金を返せばよいのを迷わずに済みます。
また、ファクタリング会社は既に他の業者に売られている売掛債権を買い取ってしまうリスクがありますが、債権譲渡登記を行うことで、当該リスクの回避にも繋がります。
つまり、債権譲渡登記は「この売掛債権の権利は自分にある」ということを第三者に知らせる効果があるのです。
債権譲渡登記のメリット
では、なぜ債権譲渡登記が必要なのでしょうか。そのメリットとデメリットについて説明します。
債権譲渡登記には、主にファクタリング会社側にとって多くのメリットがあります。
例えば、債権譲渡登記をすることによって、以下のようなメリットがあると考えられます。
・保全として活用できる
・二重譲渡が防止できる
・対抗要件にできる
保全として活用できる
ファクタリング会社では、「2社間方式」と呼ばれる取引スキームを確立させています。
これは、文字通りファクタリング会社と、ファクタリング利用企業の2社間において行われる取引方法で、売掛先への通知や承諾が不要で、入金スピードも早くなるというメリットがあります。
一方で、この2社間取引は、ファクタリング会社側のリスクが大きい取引方法です。
(ファクタリング契約後の債権回収リスクは、ファクタリング会社が全面的に負うため)
そこで、2社間取引を利用する条件の一つとして「債権譲渡登記の同意を予め得ておく」というものを設定することが増えてきました。
もちろんこれは、ファクタリング会社保護の観点にはなりますが、保全によって、結果として売掛債権の買取に応じてもらえる可能性を高めるという、利用企業側にも間接的なメリットがあると言えます。
なお、実務上は実際には登記をせず、書類だけ預かっておくという運用が多いようです。
二重譲渡が防止できる
債権譲渡登記により公的に譲渡が行われた事実を証明してもらうことで、二重譲渡を防ぐ狙いがあります。
二重譲渡とは、複数の相手方に債権を譲渡し、買取金を多重に受け取る詐欺行為のことを指します。
二重譲渡がまかり通ってしまうと、2重どころか3重4重と無限に譲渡を繰り返せてしまいます。
ファクタリング会社は、そんな状態ではリスクが高すぎてとても債権買取などできません。
一度登記さえしてしまえば、その後は登記を確認されることで二重譲渡は難しくなります。
このように債権譲渡登記は、ファクタリング会社にとって理想的なリスク抑制策となるわけなのです。
対抗要件にできる
万が一、利用者がファクタリング会社へ渡さなければならない売上債権を使い込んでしまった場合、債権譲渡登記を行っておけば明確な権利関係を債務者や裁判所に対して主張できます。
そのため、仮に判決が出て訴えが認められれば、裁判所を通して利用者の銀行口座を差し押さえる等の措置を講じることで、売掛金の回収が可能です。
このことからも分かるように、債権譲渡登記はファクタリング会社側の“保険”的な役割を担っているといえるのです。
なお、登記をしないでファクタリング契約できる業者もありますが、手数料が高額になったり買取金額が制限されたりするケースがあるので留意しておきましょう。
債権譲渡登記のデメリット
ファクタリング業者には多くのメリットが存在しますが、利用者側には以下の致命的ともいえるデメリットが発生してしまいます。
・売掛先に知られる可能性がある
・金融機関の融資審査にも影響が出る
売掛先に知られる可能性がある
債権譲渡登記を行うと、法務局に登録されることから、その旨が登記簿に記載され誰でも閲覧できる状態になります。
そのため、もしも売掛先が登記簿を確認してしまったら、なぜ債権譲渡を行ったのかと不審に思われてしまい今後の取引に悪影響が及んでしまいます。
特に新規取引では、まだ信頼関係が築けていないこともあり、取引先に登記簿を確認される可能性は高くなるので注意が必要です。
金融機関の融資審査にも影響が出る
金融機関での融資審査の際には、債権譲渡登記の有無を確認される場合があります。
債権譲渡登記を行ったからといって審査に通らないわけでは無いのですが、少なからず影響が出てしまうことは否めません。
特に申込金額が高額になるほど調査される可能性が高いので、事前に金融機関担当者に知らせておかなければ自社の信用度にも影響を与えますので注意しましょう。
債権譲渡登記は必須か?
ここまで読んでいただくと、債権譲渡登記は利用者にとってのメリットが少ないため、必要なのかどうか疑問に思われたはずです。
結論から言うと、ファクタリングにおける債権譲渡登記は義務ではありません。
ファクタリング会社がリスクを抑える目的で行う手続きであって、債権譲渡登記がなければ違法などということもありません。
ただし、以下の理由から、必ずしも「債権譲渡登記」がデメリットとは言えないことに注意が必要です。
・債権譲渡登記なしだとファクタリング会社のリスクが高くなり、リスク分が手数料に上乗せされてしまう
・リスクが上乗せされる分、審査が厳しくなる
・詐欺的な悪質ファクタリング業者である可能性が高まる
債権譲渡登記に伴う登記費用や金融機関のローン審査への悪影響なども考慮する必要はありますが、債権譲渡登記を無理に回避すると、別のデメリットが出てきてしまう恐れがあることに留意しなければなりません。
まとめ
いかがだったでしょうか。
ファクタリングの債権譲渡登記について解説させていただきました。
この記事を読んで、債権譲渡登記についての理解が少しでも深まっていただければ幸いです。
債権譲渡登記は、ファクタリング会社側にとってはリスクを防止できる制度ですが、利用者側には融資審査や取引関係で悪影響が及んでしまうケースがあります。
そのようなリスクを避けるためにも、債権譲渡登記は安易に行わず、今後の資金調達のことを考えて慎重に検討するようにしてください。
また、ファクタリング会社のなかには、登記不要で取引できることをウリにしている業者もあります。
ただし、登記不要の変わりに手数料が高くなるケースもありますので、見積もり時にきちんと確認しておきましょう。
しかしながら、一般的には、どのようなファクタリング業者を選択するのがよいか、判断することは非常に困難です。
しっかりと吟味せずにファクタリング業者を選んでしまうと、”違法なファクタリング”に巻き込まれたり、法外な手数料を請求されてしまうリスクもあります。
チョウタツ王では、信頼のおけるファクタリング業社のみをリストアップしております。
そういった違法業者・悪徳業者を使ってしまうリスクを回避しつつ、調査と比較の時間を短縮するため、また実際にどのような取引が可能なのかを比較するためにも、「一括比較見積もり」をご利用されることをお勧めいたします。
複数社に一括で見積もりしておけば、その中で対応が早かった業者を選んでもよいですし、簡単に条件を比較して検討することもできますので、ぜひお試しください。
チョウタツ王の「売掛金の無料一括査定」はこちらから。