二つのファクタリング会社に申し込んで二重取りしてもバレない!?ファクタリングの二重譲渡とは

二つのファクタリング会社に申し込んで二重取りしてもバレない!?ファクタリングの二重譲渡とは

ファクタリングは売掛債権を譲渡することで、売掛金を早期現金化するという資金調達法です。この際取引に使用される売掛債権は、物理的に存在する品物ではないため、ある問題が発生します。それが債権の二重譲渡です。

すでに他社(者)に譲渡した売掛債権も、一目見ただけでは、未譲渡の債権と何ら差はありません。そのため、二重譲渡でのファクタリング申し込みは、やろうと思えばできてしまうということになります。

では、1つの売掛債権を複数のファクタリング会社でファクタリング契約するとどうなるのか?この点を中心に解説していきたいと思います。

売掛債権の二重譲渡は犯罪となる

1つの売掛債権を2つ以上のファクタリング会社に持ち込み、それぞれファクタリング契約を行うことは、違法行為に当たります。なぜ違法行為になるのか?このあたりから解説していきましょう。

ファクタリング会社に対する詐欺罪に問われる

すでにほかのファクタリング会社に持ち込み、ファクタリング契約している売掛債権を、ほかのファクタリング会社に持ち込んで申し込むのは、詐欺罪にあたります。

すでにファクタリング済ということは、その売掛債権の所有権は持ち込んだ会社にはなく、申し込み済みのファクタリング会社の元にあります。つまり他人の持つ債権でファクタリングを申し込むということになり、これは立派な詐欺罪です。

売掛債権を偽造すれば私文書偽造罪にも

すでにほかのファクタリング会社とファクタリング契約している売掛債権の一部を改ざんし、いかにも別の債権に見せかけて別のファクタリング会社に持ち込んだ場合、売掛債権を改ざんした私文書偽造罪と、詐欺罪に問われる可能性があります。

売掛債権は、実際に現物があるものではありませんので、こうした犯罪を犯そうと思えばできてしまうので怖いのですが、法に触れる犯罪行為となりますので、絶対に行わないようにしてください。

無意識でも有罪になる可能性あり

例えば、すでにほかのファクタリング会社で契約している売掛債権を、誤ってほかのファクタリング会社に持ち込んだ場合はどうなるか?たとえ持ち込んだ方が無意識であっても、犯罪行為には変わりありません。ただし、無意識であった、勘違いであったことが証明できれば、意図的に二重譲渡を使用としてケースと比較すれば罪は軽くなるでしょう。

罪が軽くなるといっても犯罪ですので、絶対にすべきではないのは当然です。

ファクタリングとは?

ではそもそもファクタリングとはどういったものか。ファクタリングの基本的な特徴や、その構造を紹介しておきましょう。

ファクタリングといってもいろいろな契約方法がありますが、ここで紹介するのは、もっともポピュラーな契約方法である、売掛債権の買取型ファクタリングで、2社間ファクタリングをするケースで解説していきます。

売掛債権を譲渡し売掛金を早期現金化する

ファクタリングとは、手元にある売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、売掛金の入金期日より前に現金化するという資金調達法です。ファクタリングには手数料が必要になりますが、急ぎ現金が欲しい場合には、非常に有効な資金調達法です。

ファクタリングを申し込む企業は、手数料を支払うことで売掛金の早期現金化ができ、さらに売掛金の未回収リスクを回避することができます。

ファクタリング会社は、売掛金の未回収リスクを負うものの、手数料を儲けとすることができます。

この関係性が成立しているのがファクタリングという資金調達法です。

貸金契約ではなく債権譲渡契約

ファクタリングは上記の通り、売掛債権を譲渡する契約であり、貸金契約ではありません。貸金契約ではないので、返済の義務も当然ありません。

企業の資金調達法の多くは、貸金契約となります。銀行等からの資金融資もビジネスローンも貸金契約です。一見貸金契約に見えない手形割引も、形としては手形を担保とした貸金契約に当たります。

ファクタリングのメリットは、貸金契約ではないため、自社の信用情報に影響を与えないという点です。さらに売掛債権が現金に変わりますので、バランスシートのオフバランス化も叶い、財務状況のスリム化が図れます。

現金化が早く審査も緩い傾向

ファクタリングの特徴としては審査の緩さと現金化スピードの早さがあります。ファクタリングにも必ず審査がありますが、融資審査と比較するとかなり緩い審査となります。

融資審査の場合、融資後長期間にわたって返済を続けられるかどうかという点が審査されます。そのため、現状の財務状況だけではなく、申し込んだ企業の将来性や、返済するための事業計画なども審査の対象となります。長期的な視点での審査はどうしても厳しいものになりがちです。

一方ファクタリングの審査のポイントは、売掛金が支払われるかどうかです。売掛金を支払うのは申し込んだ企業ではなく、取引先企業ですので、審査の中心は取引先の信用度となります。

さらに売掛金が現金化されれば大きなリスクはないので、審査の視点は非常に短期的なものとなり、結果審査に通りやすいということになります。

現金化スピードに関しては、最短即日対応のファクタリング会社も多く、即日ではない場合も申し込んでから2~3日以内というケースがほとんどですので、急ぎ現金が必要なケースで心強い資金調達法となります。

二重譲渡が起こる理由

やってしまえば犯罪行為になるのは間違いない売掛債権の二重譲渡。ではなぜそのようなことが起こるのか。犯罪行為が発生してしまうケースを考えてみましょう。

二重譲渡と知って申し込むケース

まずは最悪のケースから。申し込む企業が、二重譲渡になることを知った上で申し込むケースです。こういったケースは非常に悪質なケースと判断され、違法行為で検挙されるのはもちろん、後の法的判断においてもより重い罰が下されるケースが多くなると考えられます。

いくら申し込んだ本人が故意ではないと主張したとしても、状況的に二重譲渡となることが分かった上で申し込んだと判断されれば同様に重い罰が下されるでしょう。

いすれにせよ、犯罪行為を起こせばその後事業を継続していくことは難しくなり、自身だけではなく、そこで働くすべての従業員に多大な迷惑がかかるのは間違いありません。決して二重譲渡はしないようにしましょう。

二重譲渡と気づかず申し込むケース

二重譲渡に気づかず、誤って申し込んでしまうケースもないとは言い切れません。自社の売掛債権の管理がずさんな場合や、急な出費で動転している場合など、こういったミスは起こり得ます。

もちろん、申し込んだ時に、審査で二重譲渡が発覚すれば契約自体できません。その際しっかりと故意ではないことを証明できれば、訴えられることまではないかもしれません。

しかし、ファクタリング会社からしてみれば、故意かどうかを判断するのは簡単ではありません。多くの場合は訴えられ、申し開きの場は警察や検察でとなります。

そこで故意ではないことを証明できれば、罪にまでは問われない可能性はありますが、反対に言えば故意ではなくとも罪に問われる可能性もあるということになります。むしろその方が確率は高いでしょう。

いずれにせよ売掛債権をファクタリングに持ち込む前は、二重譲渡に十分注意して申し込む必要があります。

債権の二重譲渡を起こさないために

売掛債権の二重譲渡は犯罪です。多くの場合は詐欺罪に問われ、また二重譲渡がバレないように売掛債権を偽造すれば私文書偽造罪にも問われる可能性があります。

こうした事態を招かないために、普段からできる予防策に関して解説していきましょう。

売掛債権をきっちり管理する

まずは何より売掛債権の管理体制をしっかり整えることが重要です。多くの企業は常に複数の売掛債権を持っているかと思います。その債権が現状どのような状態なのか?これを把握しておくことが重要です。

売掛債権を管理する部署をしっかり作り、複数人で確認しながら保管していれば、誤って二重譲渡というケースの多くは防げるでしょう。

複数のファクタリング会社を利用しない

誤って二重譲渡をしてしまうことを防ぐためには、利用するファクタリング会社を1つに絞るという対策も有効です。

近年ファクタリング会社も増加の傾向にあり、新たなファクタリング会社が、より魅力的なサービスを提供しているという状況があります。そうなると、どうしても目移りしてしまうこともあるでしょう。複数のファクタリング会社と契約することは、ファクタリング会社を比較することができるという点で有効な方法ですので、契約のたびにファクタリング会社を変えているという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、こうした方法は、二重譲渡をしてしまう危険性が高くなる方法でもあります。

1つのファクタリング会社に絞って継続利用するというのは、他社を知る機会を逃すという点でマイナスのイメージがあるかもしれませんが、反面メリットもあります。

ファクタリングの手数料は、基本的にファクタリング会社ごとに独自の判断で決定されています。同じファクタリング会社を継続的に利用し、利用するたびに契約をきちんと履行していけば、信用が生まれます。ファクタリング会社が信用できる顧客であると判断すれば、手数料が下がっていく可能性も高くなるわけです。

二重譲渡を確実に避けたいのであれば、利用するファクタリング会社を絞り込むのがおすすめです。

ファクタリングの際は債権譲渡登記を行う

多くのファクタリング会社は、2社間ファクタリングの際、債権譲渡登記を条件として掲げています。債権譲渡登記とは、売掛債権の所有権が移ったという事実を公的に証明するための措置です。

登記された債権譲渡の情報は、原則誰でも閲覧可能となり、場合によっては取引先にファクタリングの利用を知られてしまう可能性があります。せっかく2社間ファクタリングにして、取引先に知られないようにしている企業にとってはマイナスのイメージが強いかもしれません。

しかし、債権譲渡登記をしておけば、誤って二重譲渡をしてしまうという可能性は一気に下がります。取引先に知られる可能性があるといっても、いちいち登記を確認する取引先は多くはありません。

取引先に知られる可能性と、二重譲渡で契約してしまうという違法行為をしてしまう可能性を天秤にかければ、どちらを重視すべきは一目瞭然かと思います。

ファクタリングを利用する際は、しっかりと債権譲渡登記をすることで、二重譲渡の危険性はかなり下がるでしょう。

まとめ

債権の二重譲渡は犯罪行為です。二重譲渡と知りながらファクタリング契約をすれば、詐欺罪、二重譲渡がバレないように売掛債権を偽造・改ざんすれば私文書偽造罪にも問われる可能性があります。

二重譲渡と分かっていながら申し込むような行為は絶対にしないようにしましょう。

また、仮にうっかりミスで二重譲渡になってしまったというケースでも、詐欺罪は十分成立します。こうした事態を招かないためにも、売掛債権の管理をしっかり行う、利用するファクタリング会社を絞り込む、債権譲渡登記にも賛同するなど対策を施し、間違っても違法行為を行わないようにしましょう。

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