バレる?バレない?ファクタリングの請求書を偽造したらどうなるのか解説

売掛金を早期現金化する資金調達方法として注目されているファクタリング。
請求書が1枚あれば契約できる大変便利なサービスですが、最短スピードでできる現金化に目がくらみ、存在しない請求書を偽造したり、1枚しかない請求書で複数のファクタリング会社と契約を交わすと……?

請求書を偽造するリスクと影響

ファクタリングは債権譲渡であり、売掛債権という目には見えない未来の資産をファクタリング会社に売却する契約です。

請求書の偽造はこのシステムを悪用する詐欺行為であり、重大な法律違反であるにも関わらず、ファクタリング契約では往々にして見られる犯罪です。

売掛債権は目に見えない

売掛債権はその性質上、目で見て確かめられるものではないことから、ファクタリング会社からしてみれば実際に売掛金が入金されるまでは、渡された請求書に記された債権が本当に実在するのか知る術はありません。

もちろん、ファクタリング会社はそのリスクを重々承知していますから、債権が実在するかどうか、また債務者となる売掛先の規模や与信情報などを事前に十分に調査し、利用者である企業や個人が期日にきちんと支払ってくれるという信頼に値するかを可能な限り審査します。

目に見える書類は偽造できてしまう

ところが、ここで問題が発生します。
前述した通り、売掛債権は不可視の資産であり、これを証明するのは請求書や契約書になるわけですが、こちらは簡単に改ざん、偽造ができてしまいます。

実在しない請求書を作り、あるいは実際の金額に上乗せするなどしてファクタリング会社を出し抜こうと思えばできてしまうわけです。

バレたらどうなる?

そうして偽造された請求書や契約書を使用してファクタリングの契約をしても、支払期日に入金されなければ当然ですがバレてしまいます。

ファクタリングで必要とされる書類の偽造は詐欺罪もしくは偽造罪にあたり、発覚すれば刑事罰の対象です。また、被害にあったファクタリング会社から損害賠償を要求される可能性も高いでしょう。

書類の偽造は刑事罰犯罪

契約に関する偽造は信用や社会的評価を失うだけでなく、逮捕や起訴の対象となります。
請求書の偽造は詐欺行為に該当し、刑法で厳しく罰せられる犯罪の一つです。
契約書など他者の作成する書類などを偽造した場合は偽造罪や変造罪が適用されるなど、書類によって多少変わりますが共通しているのはすべて刑事罰の対象であるということです。

適用される罰則一覧

請求書を含めた契約書類の偽造に適用される可能性のある罰則は以下の通り。

・刑法 第百五十九条 (私文書偽造等) 三月以上五年以下の懲役
・刑法 第二百四十六条 (詐欺罪) 十年以下の懲役
・刑法 第二百五十三条 (業務上横領罪) 十年以下の懲役

参考:
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_159
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_246
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_253

偽造された書類による損害を被るのはファクタリング会社ばかりではなく、利用された取引先なども巻き込まれて信頼関係の崩壊や経済的な損失を招く可能性があります。

何があっても絶対に手を出さないでください。

どんな行為が請求書偽造になる?

では実際にどのような行為が偽造にあたるのでしょうか?
事前に把握しておけば不注意からやってしまった!という事態は回避しやすいはずです。

不正確な情報を書いてしまう

請求書には以下の情報が必要になります。
請求書偽造というと金額のことだけと思われがちですが、名前や日付なども含めて1つでも嘘を書くと偽造になります。書類の作成にはくれぐれも気を配りましょう。

  1. 請求者名
  2. 債務者名(=売掛先)
  3. 売掛金額
  4. 請求日(=請求書の発行日)
  5. 支払期日
  6. 振込口座

※請求日に関しては郵送の場合など数日ずれこむことは普通ですから、許容されることが多いようですが、それでもあまりにずれた日付は書かないようにしましょう。

架空請求

ファクタリングにおける架空請求は、そもそも売掛先から何から全てが存在しない0から捏造した架空の売掛債権をファクタリング会社に売却して不正に代金を得るということです。
ファクタリング会社が売掛先の信用を重視するなら、事前調査の段階でバレそうなものです
よね。

ところが、こと2社間ファクタリングにおいては売掛先に直接連絡を取ることはないため、通帳の履歴や契約書などすべての書類を入念に偽造された場合、ファクタリング会社が真偽を見抜くことはなかなか難しくなります。

水増し請求

単純に売掛金を実際の金額を多く見積もった請求書を使う方法ですが、こちらは嘘の範囲が狭い分、ファクタリング会社にとってより厄介であるといえるでしょう。
売掛金はプロジェクトことに違って当たり前ですから、提出される売掛先との取引履歴や与信情報を調べても真偽を見極めることが困難で、結果として実際より高い値段で売掛債権を買い取らされるケースが発生します。

このように、請求書偽造はとくに2社間ファクタリングを利用されるケースが多いため、ファクタリング会社の方でもリスク回避のために手数料を上げざるを得ない現状があるのです。

こんな行為も犯罪です!

違法行為は書類の偽造だけではありません。

二重譲渡

二重譲渡とは、一言でいえば、すでに他のファクタリング会社に売却した売掛債権を、更に別の会社にも売ってしまうことを指します。
例えば、ある企業がファクタリング会社Aに売掛金を譲渡し、その後、同じ売掛金をファクタリング会社Bにも譲渡するケースがこれに該当します。これにより、両方のファクタリング会社が自分たちが債権の正当な所有者だと信じ込んでしまうわけです。

売掛債権は目に見えない資産で、その所有権を確認するのは困難です。不動産などのように物理的な登記がないため、債権の実態をつかみづらいのです。

ただし、この問題は、債権譲渡登記をして誰がその権利を持っているかを明確にすることで回避できます。ファクタリング会社の中には2社間ファクタリングの場合はこの手続きを必須としているところもあります。

とはいえ、債権譲渡登記をするということは、すなわちその情報が公開されることになるわけです。もともと、手数料の高い2社間ファクタリングを選ぶ背景には取引先に知られたくないといった事情があることがほとんどですから、この登記を必須としないファクタリング会社は多く、問題はあまり解決しません。

余談ですが、これを解決する手段としてファクタリング会社が推奨するのが3社間ファクタリングです。
取引先など関係者にファクタリングの事実を把握されるのは、自社が不安定な財務状態にあると判断されるリスクを伴いますが、透明性を保つことで信用の維持を図ることもできます。

なので、いっそ最初から事情を打ち明けて3社間ファクタリングで契約してしまえば手数料もぐっと下がって三方いいことづくめというわけですね。

決算書の粉飾

決算書の粉飾とは、実際の財務状況をより良く見せるために決算書に虚偽の情報を記載することです。
つまり、請求書ではなく決算書の偽造ということになり、このような行為もまた、ファクタリングにおいて特にリスクが高いものです。

比較的審査基準がゆるいとされているファクタリングでも審査の結果契約を断られることはあり得ます。
ファクタリング会社は企業から提出される決算書をもとに、その企業の財務状況を評価し、売掛金の未回収リスクを下げるための重要な判断材料としています。

単に自社が赤字なだけで契約を断られることはそう多くはありませんが、売掛先の信用情報などと総合的に評価した結果として、審査が通らないといった事態に陥る可能性はあります。

特に、2社間ファクタリングでは、利用企業が直接売掛金を回収する責任を持つため、企業の財務状況がとくに悪化している場合、信頼性の点から審査のハードルはどうしても上がります。このような事態を避けるために決算書を粉飾し、自社の財務状態を健全に見せかけたい気持ちはとてもよくわかりますが、これも明確な詐欺行為となりますから絶対にやってはいけません。

売掛金の使い込み

売掛金の使い込みは常に苦しい経営状態が続いている企業がファクタリングを利用した際にしばしば起こりうるアクシデントですが、最終的にファクタリング会社に支払いがされないとなれば、これも違法行為となります。

ファクタリング契約が成立し、売却された売掛債権はファクタリング会社の資産となり、この移行した売掛債権に関する金銭は、法的にファクタリング会社の所有物となります。この点は、ファクタリング取引における基本的なルールであり、どの形態のファクタリング契約においても順守されるべきものです。

利用者が売掛先から支払いを受けた後、これをファクタリング会社に引き渡さず、他の支払いに充てるなど別の目的で使用した場合、これは「使い込み」と見なされます。使い込みは単なる契約違反ではなく、横領罪に問われる可能性がある行為です。

資金繰りが厳しい状況にあると、回収した売掛金をファクタリング会社に支払う以外の用途に使いたい誘惑に駆られることはあるでしょう。
しかし、そのような行動は契約違反であり、法律違反でもあり、他の詐欺罪等と同じように結局被害にあったファクタリング会社から訴えられるということにもなりかねません。

使い込みは要するに資金運転が失敗している証に他なりませんから、企業の資金繰りをさらに悪化させることにもなります。せっかくファクタリングという信用情報を汚さない方法で資金調達したのに、使い込みをしたがためにビジネスローンや消費者金融から再度借入をする羽目になるならまだしも、最悪、違法な貸金業者から高い利率で資金を調達するような状況に追い込まれることだってありえます。

まとめ

このように、とにかくファクタリングに限らず、請求書を始め契約書類の偽造や契約の不履行は絶対に避けるべき行為です。

どんなに早急の資金調達が必要になった場合でも、必ず法に則った手段で対処に努め、助言やアドバイスが必要なときは弁護士や信頼のおける公的機関を頼りましょう。
正直かつ合法的なビジネス活動を行うことが、企業の信用を高め、法的な問題やリスクを回避するためにも不可欠です。

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