起業をする時は、経営をしていく上での資本金が必要となります。
資本金は、会社設立の元手資金となりますが、資本金についてどういったお金が資本金にとして使えるのかご存知でしょうか?
お金が手元にあるなら大丈夫だろうと思い、起業の準備を進めていたけど思わぬところでトラブルが発生してしまう可能性もあります。
そこで、本記事では「資本金はどういうものか?」や「借りたお金を資本金にできない理由について」などを詳しく解説していきます。
起業を検討していて、資本金について詳しく知りたい方は必見ですのでぜひ最後まで読んでください。
そもそも資本金とは?
資本金とは、事業していくための運転資金のことをいいます。
この資本金が多いほど、銀行融資を受けずに自力で事業を運営していくことができます。
また、起業するときに必要となる資本金は、株主以外の出資したり、株主や創業者が自己資金を投じて調達します。
株主や創業者自身による資金を「自己資金」といい、株主以外からの出資を「他人資本」といいます。
資本金は、創業者自身が調達することが一般的です。
資本金の役割について
資本金は、運転資金以外にも「信用力」と「融資額」を決める重要な役割を持っています。
企業同士が取引を行う際には、「代金の支払い」「商品の納品」「商品の質」など問題なくすべて円滑に行うことができるのかという信用が問われることになりますが、資本金が多い企業ほど「質の高い経営=信用力」があるという指標になっています。
また、銀行融資を行う際には、資本金の額によって借入限度額が決定します。
一般的に、資本金と同じ金額から資本金の2倍程度までを融資してもらうことができますが、資本金が少額であれば、融資が受けられない可能性もあるのである程度の資本金があると安心です。
資本金の相場
会社を設立する場合、2005年までは1,000万円以上の資本金を用意しなければなりませんでしたが、2006年からは1円からでも会社の設立が可能となりました。
資本金の額を自由に決めることができるようになりましたが、実際には300万円を最低ラインとして平均的な資本金は1,000万円程度になります。
また資本金が1,000万円以下で会社を設立した場合、第一期と第二期の納税が免除されます。
そのため資本金を300万円から500万円程度で設定する事業者も多くいます。
資本金を借りることはできるのか?
起業する際の資本金は基本的に自己資金であることが一般的ですが、一人ですべて用意するのは難しく資本金を借り入れようと考える方もいるのではないでしょうか?
結論からいうと、借入金は資本金に組み込むことはできません。
ここでいう借入金は以下のものを指します。
・公庫融資
・銀行融資
・信用金庫融資
・カードローン
・知人や親からの借金
資本金を借り入れによって賄おうと検討している方は、借入金は資本金にできないと理解しておきましょう。
借りたお金が資本金にできない理由
借りたお金が資本金にできない理由は融資を受ける際の金額を自由にコントロールできてしまうからです。
先述で融資の金額は資本金の2倍と説明しましたが、資本金が100万円ならば200万円まで借り入れることができるようになります。
この借入金を資本金に組み込んでしまうと、資本金は300万円となり、次の融資では600万円まで受けることが可能となってしまいます。
このように借入金を運転資金ではなく見せ金として使うことで、無制限に融資を繰り返し行えるようになってしまうので資本金に組み入れる行為は禁止されています。
資本金を貯めるには銀行預金
自分で貯めたお金は自己資金として認められますが、人からもらったお金は「借りたものか」「もらったものか」判断がつきにくいので自己資金として認められるかは定かではありません。
そのため資本金を貯めるのであれば、自分が貯めたことが証明できる銀行預金が一番良い資金の貯め方になります。
その他の資金調達方法
借入をせず資本金のすべてを自己資金で用意するのは大変なことなのではないでしょうか。
借入金以外の資金調達方法として、日本政策金融公庫からの融資、株主からの出資などがあるのでそれらについても解説していきます。
日本政策金融公庫からの融資
自己資本金が100万円あれば政府の金融機関である日本政策金融公庫から融資を受けることができます。
日本政策金融公庫は、金利も年率2.0%と低く中小企業や個人事業主にを対象とした融資を行っているので起業したばかりの事業者の強い味方になってくれます。
また、資本金が100万円程度だと銀行などの金融機関からの信用度は高くなく、融資を受けることは難しいので日本政策金融公庫からの融資はおすすめできます。
実績がなくても融資は受けられますが、「自己資金」や「申込者の計画性」が確認されるため、最低限度の資本金として100万円を用意しておく必要があります。
株主からの出資
資本金の調達として可能なものは株主からの出資金です。
ただ、出資金を資本金として利用する場合出資者(株主)が「議決権」を持つことになります。
株主は利益によって配当金や会社の経営へ関与できるようになるので、創業者よりも株主の出資額の方が上回っていると事業していく上でトラブルが発生するリスクを背負ってしまう可能性がでてきます。
議決権は3分の2以上は議決権を保有しておくのが一般的ですが、最低でも半分は保有しておきましょう。
また、このような不安を抱えたくない方は自身の金額が多くなるように出資するのがよいです。
借入ではなく出資
知人や親からの借入金を資本金にはできませんが、出資という形であればメリットにもなります。
出資として利用することは合法的に認められているので会社の資本金も大きくすることができます。
また、出資の形を取ると「株主がいる企業で事業にも賛同が得られてる」と判断されて、銀行からの融資も受けやすくなります。
出資がは100%が理想
創業者の出資100%であれば全ての議決権が保有でき、会社の運営や資金の使い方などをすべて自分で決めることができます。
起業した後のことをあまり深く考えずただ出資金を集めることに集中しすぎると、自身の出資額が全体の半分以下になっていることもあり得ます。
こうなってしまっては会社の運営や資金を他人に譲り渡さなければならない可能性が出てくるので、全体の出資金額の割合には十分に注意しておく必要があります。
まとめ
これまで借りたお金は資本金にできない理由について解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
最後にまとめると
資本金は運転資金と使えるお金で会社の信用度や融資可能額を決める役割も持っている。
借りたお金では、資本金にできないので自己資金ですべて用意するのが厳しい場合は、自己資金を100万円集めて日本政策金融公庫の融資を受ける、もしくは出資金を集めるなどの方法で賄う。
ただ、出資者を募る場合は決議権を与えてしまうので、最終的に自分にあった方法を見つけて資金を集めることが大切になる。
と言うことになります。
資本金を用意して起業したとしても事業が軌道に乗るまでにはいろいろなことがあり金銭的にも苦しくなり一時的なものでも良いのでまとまった資金が必要になってくる可能性もあります。
もしそういった状況に陥ってしまった場合はファクタリングをおすすめいたします。
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