最初に結論を書くと、未回収の売掛金を差し押さえることは可能です。ただし、差押を行うには、前提となる手続きが多く存在するのも事実です。
この記事では、差押という行為の基本的な知識や、差押に至るまでの流れを解説していきます。また、差押の必要がない未回収金の回収方法に関しても紹介していきますので、参考にしてください。
差押とは?
差押とは、債務を持つ企業や個人の持つ財産を、法的に使用できない形にすることです。債務の弁済に充てるために強制的に回収するためには、まずはこの差押という手順が重要になります。
強制執行の一部
債務者から支払いが無かった場合、債務者の持つ財産などを共済的に回収し、債務の弁済に充てることを強制執行と呼びます。強制執行は法的な判断で行われるため、執行を指示するのは裁判所です。
債務者の財産を強制執行で回収するためには、その財産を債務者が使用できない状態にする必要があります。そうしないと、強制執行の手続きを進めている最中に、債務者が手持ちの財産を処分してしまう可能性があるからです。
この債務者の財産隠しを止めるために必要なのが差押という手順です。裁判所から差押命令が出た預貯金や不動産、動産といった財産は、債務者の持ち物でありながら、債務者の権限で処分することができなくなります。
つまり、差押とは、強制執行の一部であり、強制執行を行うために必要な手続きといえるでしょう。
仮差押との違い
差押と似た言葉に、「仮差押」という言葉があります。この2つの言葉の違いを簡単に解説しておきます。
差押は上記の通り、強制執行の一部です。裁判所が強制執行を指示するためには、裁判での判決が必要です。しかし、債権者が債務者の未払いを裁判所に訴えてから、判決が出るまでには、一定期間時間が必要です。差押は判決が出た後にしか出せませんので、債権者が訴訟を訴えてから、判決が出るまでの間に、債務者が財産を処分してしまう可能性があります。
この処分行為を止めるために必要になるのが仮差押です。訴訟前に仮差押をしておけば、訴訟の間も債務者は財産を処分できません。
仮差押は、判決前に行う行為です。訴訟の結果、債務者に弁済の必要なしという判決が出る可能性があります。この場合、訴訟期間内に仮差押を受けていた債務者は、弁済の義務がないのに財産を差し押さえられるということになってしまいます。
この弁償金として、仮差押を申請する場合は、債権者が保証金を納める必要があります。弁済の必要なしとの判決が下った場合は、債務者に対しこの保証金で弁償が行われます。
売掛金差押までの手続きの流れ
では、未回収の売掛金を差し押さえるまでの流れについて簡単に解説していきましょう。売掛金の差押は、裁判所の指示で行いますが、そもそも売掛金の未回収が発生した場合は、まずは当事者同士での解決を目指す必要があります。
そこで、取引先との直接交渉で売掛金を回収する方法と、法的措置で回収をする方法に分けて、流れを解説していきます。
取引先との直接交渉で支払いを促す
まずは、取引先との直接交渉で支払いを促すための手順や方法を紹介しましょう。
支払いの催促を行う
債務確認書を作成する
内容証明郵便の送達
直接交渉
売掛金が入金期日までに入金されなかったら、何より取引先に連絡をしましょう。何かのミスで入金されていない場合は、連絡することで取引先もミスに気づき、すぐに支払いに対応してくれるでしょう。
連絡がつく限り、未回収金の支払いを催促します。それでも支払いがない場合、まずは債務確認書の作成を依頼します。債務確認書とは、債務が実際にあることを取引先が認めた書面です。書面には必ず署名と押印をしてもらってください。
同時に、取引先の決算書の提出も依頼します。万が一取引先がこのまま支払わないようであれば、この先強制執行などの法的手段が必要になります。その場合、取引先の財産がどの程度あるかが重要になりますので、決算書がポイントとなります。
それでも支払いがない場合は、内容証明郵便で支払いの催促を行います。この段階まで至った場合は、顧問弁護士などに相談し、弁護士主導で回収を目指すのがおすすめです。
内容証明郵便送達後も必要であれば交渉の場を設定し、できるだけ示談での解決を目指しましょう。
法的手段の流れ
何度も催促を行い、債務確認書も作成し、内容証明郵便を送達しても支払いに応じない場合は、法的手段や公的機関を利用することになります。主な手段には以下のようなものが考えられます。
- 公正証書作成
- 即決和解の利用
- 民事調停
- 支払い督促
- 訴訟
- 強制執行
最終的な当事者間の交渉で、返済についての計画がまとまった場合は、公証役場で公正証書の形で証拠を残しましょう。公正証書には法的拘束力がありますので、公正証書の中で、「支払いに応じない場合は強制執行を行う」ことを明記し、双方が合意していれば、訴訟を起こすことなく強制執行が行えます。つまり差押も行えるということです。
即決和解とは簡易裁判所を利用した解決方法です。こちらも公正証書と同様に、双方で返済に関する話し合いに合意した場合に取れる手段であり、公正証書と同様に約束を違えた場合には、その時点で教師執行が可能です。
当事者同士の話し合いで、合意を得られない場合は民事調停を申し立てます。家庭裁判所に申し立てを行い、当事者同士と調停委員によって和解の話し合いを行います。ここで合意に至れば、調停証書が作成されますが、この調停証書にも強制執行力があります。
民事調停でも合意が得られなければ、裁判所から支払い督促を出してもらうこともできます。訴訟を経ることなく支払い督促は行えます。支払い督促にも応じてもらえない場合は、仮執行付きの支払い督促という形で特則が行われます。
この先問題は訴訟問題に発展します。債権者が訴訟を起こし、訴訟の結果支払いの判決が出れば、裁判所から強制執行が指示され、同時に差押が行われるわけです。
差押は可能だがおすすめはファクタリング
未回収の売掛金に関しては、差押を行うことが可能です。ただし、差押に至るまでには数多くのステップがあり、時間や手間、さらに場合によっては弁護士費用も必要になります。自社で差押までたどり着くには時間的にも費用面でもリスクが非常に大きいといえます。
そこでおすすめしたいのがファクタリングの利用です。なぜファクタリングの利用がおすすめかという点を解説していきましょう。
未回収リスクを回避できる
ファクタリングとは、手元にある売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、売掛金を入金期日前に現金化するという資金調達法です。一般的には資金繰りに困ったときに利用する方法というイメージがありますが、ファクタリングには売掛金の未回収リスクを回避するというもう1つの利用目的があります。
売掛債権の所有権を譲渡するということは、その売掛金の未回収リスクも同時にファクタリング会社に譲渡することになります。そのため、売掛金が支払われなかった場合、売掛金を回収するのはファクタリング会社となり、申し込み企業は回収する権利を持ちません。つまり上記のような面倒な手続きはすべてファクタリング会社が行うということです。
ファクタリング契約に、償還請求権がついているというケースがあるかもしれません。償還請求権とは、売掛金が未払いとなった場合、申し込み企業が代わりに弁済する必要がある契約です。
この償還請求権付のファクタリング契約に関しては、過去の判例において、ファクタリング契約ではなく、売掛債権を担保とした貸金契約であると判断されています。つまり、償還請求権がついている時点でそれはファクタリング契約とはならないわけです。
正当なファクタリング契約に償還請求権はつきません。つまり、ファクタリングの原則は以下のようなものであるということができます。
priority
申し込み企業は手数料を支払う必要があるが、売掛金を早期現金化でき未回収リスクを負わない
priority
ファクタリング会社は、手数料という利益を受け取る代わりに、未回収リスクを負う義務がある
ファクタリングを利用することで、売掛金の未回収リスクはなくなりますので、差押に至るような面倒な手続きをする必要がなくなります。
手数料はかかるものの弁護士費用と比較すれば
ファクタリングを利用する以上、手数料の支払いは避けては通れません。手数料こそがファクタリング会社の収入の部分ですから当然でしょう。また、売掛金が未回収となる可能性がある売掛債権に関しては、手数料も高く設定されるかと思います。
資金繰りに困っているわけでもないのに、手数料を支払うのがもったいないという印象はあるかもしれません。しかし、上の差押に至る手続きの流れを確認すれば、法的手段を取るあたりから、弁護士に依頼する必要があることはお分かりかと思います。
もちろん顧問弁護士がいれば、実費以外に費用はかからないでしょう。しかし、顧問弁護士がいない場合は弁護士報酬の支払いが必須ですし、しかも安い金額とは言い難いかと思います。
ファクタリングでは手数料の支払いが必須ですが、通料相場は10~30%(2社間ファクタリングの場合)程度です。よほど売掛金の金額が大きくない限り、弁護士費用と比較すると安い出費で利用できるかと思います。
費用面でもファクタリングの方が有利になるケースは多いでしょう。
まとめ
売掛金が入金期日までに入金されなければ、売掛金を差し押さえることは可能です。しかし、差押に至るまでには、直接交渉や民事調停など数々の手順を踏む必要があり、時間も費用も掛かります。万が一その間に取引先が倒産してしまった場合は、時間と費用をかけても売掛金が手に入らないケースも考えられます。
そこでおすすめしたいのが、ファクタリングの利用です。ファクタリングすることにより、売掛金の未回収リスクはファクタリング会社が負ってくれますので、貸倒る可能性はなくなります。
もちろんファクタリングには手数料が必要ですが、よほど高額の売掛債権出ない限り、手数料が弁護士費用を超えることもないかと思います。
少しでも取引先が怪しいと感じた場合は、ファクタリングを利用することも視野に入れて、万が一の事態に備えることをおすすめします。