売掛金の「譲渡禁止条項」があってもファクタリングは可能?法改正後の運用を解説

「ファクタリングを利用したいけど譲渡禁止条項が…」
「譲渡禁止条項に反したらどんな問題があるの?」

債権を第三者に譲渡することを禁止する譲渡禁止条項ですが、この条項が付随されている商取引は少なくありません。なぜ譲渡禁止条項が付随されるのか、また譲渡禁止条項があるとファクタリングは利用できないのかなどの疑問に答えていきます。

最初にファクタリングに関しての答えを書けば、譲渡禁止条項のある債権でもファクタリングの利用は可能です。

なぜ利用可能なのか、ファクタリング利用に関する注意点とともに解説していきます。

譲渡禁止条項とは?

取引先との契約書に「譲渡禁止条項」が設けられているケースがあります。この条項は、債権者が勝手に売掛債権を第三者に売却することを禁止するための条項です。

この譲渡禁止条項には債務者にとっていくつかのメリットがあります。

priority 支払先変更の混乱を避ける
priority 相殺機会の確保
priority 信頼関係のない企業と契約を結ばないようにする

まずは事務手続き上のメリットが考えられます。売掛債権が譲渡されれば、支払先も変更になる可能性があります。また、譲渡が頻繁に発生すると、そのたびに支払先を変更する必要があるなど、債務者側の事務処理が煩雑になっていきます。こうした事態を避けるというメリットです。

相殺機会とは、取引のある2社がお互いに対して売掛金を持っている場合に有効になります。仮に自社が債務者となっている売掛金の支払いが厳しい場合、反対に債権者企業に対して持っている売掛金を利用して支払いを相殺するという考え方です。こうした相殺が可能なのは、債権者が変わらないことが前提です。債務者企業の相殺機会を守るというのは、大きなメリットといえるでしょう。

もうひとつは取引先との信頼関係の問題です。債権者が売掛債権をまったく知らない企業に譲渡した場合、債務者企業はその知らない企業に対し売掛金を支払わなくてはいけません。万が一その知らない企業が、反社会的団体であった場合、債務者企業にとっては大きな問題となってしまいす。

こうしたリスクを回避するために、債務者側が契約に譲渡禁止条項を盛り込むわけです。

譲渡禁止条項があってもファクタリングは利用可能

2026年現在、譲渡禁止条項が付随されている債権でも、ファクタリングの利用は可能になっています。その理由を解説していきましょう。

2020年に民法が改正された

譲渡禁止条項のある売掛金でもファクタリングが可能になったのは民法の改正が理由です。2020年4月から施行された改正民法では、中小企業が資金調達を目的に譲渡禁止条項つきの売掛金を第三者に譲渡することは可能であるとされています。

改正民法第466条【債権の譲渡性】
① 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

② 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
法令検索サイト「e-GOV」より抜粋
参照URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_1-Se_4

上記のように、仮に譲渡禁止条項が付随されている契約でも債権の譲渡は可能とされています。

中小企業の資金調達をより円滑にする事を目的としており、債権譲渡という方法でも資金調達がしやすくなるように改正されました。もちろんファクタリングという資金調達法自体は、この民法改正前から存在していました。しかし、譲渡禁止条項がある売掛金に関しては、ファクタリングで譲渡することが難しかったびが現実です。ファクタリングの利用が活性化されていないという問題を解決し、中小企業の資金調達の選択肢を増やすのが目的で民法が改正されました。

この民法改正後、中小企業庁のHPなどではファクタリングの有効利用が推奨されており、利用する企業も実際に増加傾向にあります。

売掛先を守るための法律もある

民法改正により、譲渡禁止条項の持つ意味が薄れてしまうという問題が考えられます。これは債務者企業にとってはマイナスでしかありません。しかし、債務者を守るための法律も同時に制定されています。

priority 悪意・重過失の譲受人に対する対抗手段を持てる
priority 供託制度の利用が可能

悪意・重過失とは、譲渡禁止条項を知っていたかどうかというのがポイントです。債権を譲り受けた第三者が、譲渡禁止条項があることを知っていながら譲り受けた(悪意)、もしくは譲受人が契約書をよく確認せずに譲り受けた(重大な過失)場合などは、債務者として対抗手段を持つことが可能です。

その対抗手段とは、元の債権者に対し、入金期日までに売掛金の入金を行うことで、債権を譲り受けた企業の支払い請求に対抗できるというものです。この対抗手段が存在することで、債務者企業は知らない企業との繋がりを断つことができますし、事務手続きの煩雑さも回避することができます。

供託制度とは、譲渡禁止条項つきの売掛金を、債務者に相談なく勝手に譲渡されたことに納得いかない場合に利用可能です。これは譲受人に悪意や重過失が無くても利用できます。

供託制度とは、法務局に対し売掛金を供託金として預けることで、売掛金の支払いを完了したとする方法です。供託制度を利用した場合、債務者はその旨を債権者、及び譲受人に通知しなければいけません。

供託制度を利用することで、売掛金の二重払いといったリスクを回避することが可能です。

譲渡禁止条項つきの債権をファクタリングする場合の注意点

譲渡禁止条項つきの売掛債権であっても、資金調達を目的としてファクタリングを利用することは可能です。とはいえ、取引先との契約で定められた条項に反する行為であることは間違いありません。そのため注意すべき点がいくつかありますので、その点を解説していきましょう。

可能であれば売掛先に事前承諾を得るのがベスト

譲渡禁止条項つきの債権でファクタリングを利用する場合、可能であれば債務者である売掛先にその旨を通知し、事前承諾を得ておくのがベストです。もちろんファクタリングの活用は、法律でも認められていますので、利用自体に問題はありませんが、万が一ファクタリングの利用が売掛先に知られた場合、お互いの信頼関係に問題が発生する可能性が考えられます。

売掛先としては、自社を守るために譲渡禁止条項を付随しています。また、債権者もその内容に納得して契約していると考えていますので、自社に相談もなく勝手に譲渡されたとなると信用は一気に下がってしまうでしょう。このファクタリング利用自体が何かしらの問題に即発展することは考えにくいところですが、その後の取引に影響が出る可能性は否定できません。売掛先と今後も長く取引を続けていきたいというのであれば、事情を説明し、ファクタリングの利用に関して事前に承諾を得るのがおすすめです。

2社間ファクタリングでもトラブルに発展する可能性あり

ファクタリング契約には主に2つの契約方法があります。申し込み企業とファクタリング会社の2社間で契約する2社間ファクタリングと、この2社に売掛先企業を含めた3社で契約する3社間ファクタリングです。

3社間ファクタリングの場合、ファクタリング契約の前に売掛先企業に債権譲渡に関する通知が行われ、これを売掛先が承諾してから契約となります。そのため必然的に事前承諾を得る形になります。

2社間ファクタリングの場合、原則として売掛先には譲渡の通知が行われません。また、2社間ファクタリングの場合、契約が締結され、債権が譲渡されても取引内容に変更はありません。つまり、売掛金の入金先は債権者企業(ファクタリング申し込み企業)の口座のまま変わりません。そのため売掛先企業に知られないまま利用できるのが特徴です。そう考えると2社間ファクタリングを利用すれば、売掛先への事前承諾は必要ないように思えます。

しかし、2社間ファクタリングを利用した場合でも、売掛先企業がファクタリングの利用を知る可能性は否定できません。可能性はいくつか考えられます。自社の社員が売掛先の社員にその事実を伝えてしまうケースも考えられますし、売掛先が債権譲渡登記を確認する可能性もあります。

債権譲渡登記とは、債権が譲渡された事実を法務局に登記するもので、多くの2社間ファクタリング契約に盛り込まれている条件です。譲渡登記は希望すれば第三者も閲覧可能ですので、売掛先企業が確認する可能性があるわけです。

2社間ファクタリングだから相手企業には知られないし、法律でも認めているのだからいいだろうという考えで利用すると、その後の取引に影響が出るかもしれませんので注意が必要です。

法改正後もファクタリングを利用できない債権

上で引用した改正民法466条第一項に「その性質がこれを許さないときは、この限りでない」という文言があります。つまり譲渡ができない債権が存在するということです。譲渡できない債権は多数ありますが、ファクタリングに関連する部分では「給与債権」があります。

一部ファクタリング会社を名乗る会社が「給与ファクタリング」というサービスを提供しています。これは、社会人の給与を債権として考え、その債権を譲渡することで給与を給料日前に受け取れるというものです。

この給与ファクタリングに関しては、すでに判例が出ており、給与ファクタリングは債権譲渡契約ではなく、貸金契約であると判断されています。給与ファクタリングは貸金契約ですので、貸金業者登録をしている業者しか取り扱えません。また、利息制限法という法律に則り金利を考える必要があります。

給与ファクタリングを提供している業者が、貸金業者登録番号を明示していなければほぼ違法闇金で間違いありません。また、貸金業者登録をしていても、利息制限法を超える金利を請求するのであれば、それも違法闇金です。

給与ファクタリングの多くは違法行為ですので、手を出さないようにしましょう。

まとめ

譲渡禁止条項の付随された契約では、原則として債権譲渡ができませんでした。しかし、2020年に施行された改正民法では、譲渡禁止条項つきの債権でもファクタリングの利用は有効であるとされています。

手元の売掛債権に譲渡禁止条項が設定されていても、ファクタリングで資金調達は可能ですので、必要な場合は利用を検討しましょう。ただし、合法とはいえ、取引先との関係に問題が生じる可能性もありますので、利用は慎重に検討し、可能であれば事前に取引先に承諾を得てから利用するようにしましょう。

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