
ファクタリングは違法であると勘違いされている方がまだいらっしゃるようです。ファクタリング自体は合法な契約であり、だからこそ中小企業庁などもその利用を推奨しています。
ファクタリングが違法であるというイメージが強いのは、ファクタリングが違法契約であるという判例があるからかもしれません。しかし、この違法契約とは、「合法なファクタリング契約が結ばれていない」という意味であり、ファクタリング自体が違法であるという意味ではありません。
そこで、ファクタリング契約が違法であるとされた判決例から、どんな場合にNGとなるのかに関して解説していきましょう。
ファクタリングが違法とされた判決例
まずはファクタリング契約において、違法性が認められた裁判の例に関していくつか紹介していきましょう。
ファクタリング会社への送金が行われなかったケース
もっとも一般的なファクタリング契約のひとつとして、二社間ファクタリングの契約の流れを確認していきます。
二社間ファクタリングは、申し込み企業とファクタリング会社の二社の間で契約されるファクタリングです。売掛債権の権利自体はファクタリング会社に譲渡されますが、売掛債権内の契約内容は変更されないのが一般的です。つまり、売掛債権の所有権はファクタリング会社に移るものの、売掛金の入金先口座は申し込み企業の口座のままという形になるわけです。
債権譲渡契約が結ばれると、売掛金の額面金額から手数料等を差し引いた金額がファクタリング会社から申し込み企業の送金されます。その後売掛金の入金期日までに、取引先から売掛金が申し込み企業の口座に振り込まれます。申し込み企業は売掛金が振り込まれたことを確認したら、速やかにこの売掛金をファクタリング会社に送金して契約は完了です。
この最後の送金を申し込み企業が行わないという場合、ファクタリング会社は裁判を起こすわけです。ファクタリング会社としては、契約通り売掛金を送金するように求めます。訴えられた申し込み企業の多くは、ファクタリング契約は貸金契約であり無効な違法契約であるため、送金は不要と訴えるようです。
この場合、契約内容に問題がなければ、ほぼファクタリング会社が勝訴します。
ファクタリング契約が違法契約と見なされたケース
ファクタリング契約とは言い方を変えると「債権譲渡契約」です。申し込み企業が手持ちの売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、その対価を受け取るという契約であり、これは完全に合法な契約です。
問題はファクタリング契約であると見せかけて、債権譲渡契約になっていない契約が結ばれているケースであり、こうした場合には契約自体が違法契約である(債権譲渡契約ではない)と判断されるわけです。
債権譲渡契約ではない場合、多くのケースでは貸金契約と見なされます。貸金契約の場合、貸金業法や利息制限法などの法律に則って契約する必要がありますが、その法律に則っていない貸金契約となっているため違法契約と見なされるわけです。
給与ファクタリング関するケース
ファクタリングに違法性があると勘違いされるケースとして、「給与ファクタリング」という契約があります。これは給与所得者である社会人の方が、自身の給与を「給与債権」とみなしてファクタリング会社に譲渡することで、給与から手数料を差し引いた金額を給料日前に受け取るという契約です。
この給与ファクタリングに関しては、多くの裁判で「債権譲渡契約ではなく貸金契約である」という判決が出ています。つまり、給与債権の譲渡契約ではなく、給与を担保とみなした貸金契約であるという法的判断です。
そのため給与ファクタリングをを提供したファクタリング会社に違法性があると判断されます。
ファクタリング契約が違法契約となる理由
ファクタリング契約が違法契約であると判断される判決は、多くの裁判で出ています。しかしこれはファクタリングが違法なのではなく、裁判にかけられた個々の契約がファクタリング契約ではないという判断がされているという意味であり、ファクタリング自体に違法性があるわけではありません。なぜこのような判例が多くなるのか、その点を解説していきます。
ファクタリングは貸金契約ではなく債権譲渡契約
ファクタリングは自社の持つ売掛債権で資金調達をする契約です。しかし大きな特徴は、貸金契約ではないという点です。
貸金契約を結ぶ場合は、貸金業法などの法律を遵守した上で契約する必要があります。また、貸金契約を結ぶことができるのは、貸金業者として登録をしている会社のみです。資金調達法と聞くと、多くの場合では貸金契約を結びます。金融機関からの融資やローンはすべて貸金契約です。消費者金融やリース会社からの借り入れも貸金契約です。資金調達法でありながら、貸金契約ではないというのがファクタリングの大きな特徴と言えます。
ファクタリングは「債権譲渡契約」です。債権譲渡契約には、貸金業法にように、その取引に特化した法律が存在しません。そのため比較的自由な契約が結ぶことができますが、契約条件によっては、債権譲渡契約ではなく、貸金契約と考えられるケースがあるため裁判が発生するわけです。
ファクタリングの債権譲渡契約が貸金契約と判断されてしまうポイントに関して次の項で触れていきます。
ファクタリング契約に見えても貸金契約となるケース
一見ファクタリング契約に見えるものの、法律上貸金契約と判断されるケースに関して解説していきます。
償還請求権がついている契約
ファクタリング契約が違法と判断されるケースで多いのが、「償還請求権付」の契約です。償還請求権付のファクタリング契約とは、万が一売掛先が売掛金を支払えなくなった場合、ファクタリングを申込んだ企業が、一度譲渡した売掛債権を買い戻さなければいけないという契約です。
例えば100万円の売掛債権でファクタリング契約をして、手数料等を差し引いて90万円を受け取ったとします。この売掛金100万円が期日までに支払われなかった時、ファクタリングを申込んだ企業が、ファクタリング会社に譲渡した100万円の売掛債権を買い戻すという契約です。そうなると申し込み企業は10万円の損失となります。また、ファクタリング会社は何のリスクもなく10万円を受け取るということになります。
債権譲渡契約であるファクタリングでは、申し込み企業は手数料を支払うというリスクを背負うことで、売掛金の早期現金化を実現できます。一方ファクタリング会社は、売掛金が入金されないかもしれないというリスクを背負うことで、手数料という利益を得ることができます。
この関係性がファクタリングにおいては重要であり、ファクタリング会社がリスクを背負わずに利益を得られるような契約は、債権譲渡契約とは認められません。売掛債権を担保とした貸金契約と見なされます。その契約を結ぶ場合は、ファクタリング会社は貸金業者登録をしている必要がありますし、手数料(実質的には金利)も利息制限法の範囲内で設定しなければいけません。いずれかが法律に反している場合は、ファクタリング会社が違法契約を結んだと判断されるわけです。
売掛債権の額面金額を無視した契約
仮に100万円の売掛債権を譲渡し、200万円を受け取り、売掛金入金後に売掛金100万円に加えて100万円と手数料を支払うといった契約は、債権譲渡契約とは認められません。売掛債権に100万円の価値しかないのに、200万円で買い取るというのが債権譲渡契約とは認められないからです。
この場合も上のケースと同様に、売掛債権を担保とした貸金契約と見なされます。
債権譲渡契約の手数料と貸金契約の金利の違い
債権譲渡契約には手数料が、貸金契約には金利というものがあります。この2つには大きな違いがありますので、その点を解説していきましょう。
金利には利息制限法という法律がある
金利と手数料の大きな違いは法律の存在です。債権譲渡契約の手数料に関しては、上限などを設定した法律がありません。つまり、契約を結ぶ者同士が納得していれば、手数料の設定は自由ということになります。
一方貸金契約における金利には、利息制限法という法律があります。どのような貸金業者であっても、この利息制限法を超える金利の設定はできません。また、この利息制限法を無視して高金利を設定する業者が闇金業者とよばれる違法業者です。
利息制限法による金利の条件は以下の通りです。
priority
10万円未満 → 年利20%以下
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10万円以上100万円未満 → 年利18%以下
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100万円以上 → 年利15%以下
ここで注目すべきは「年利」という点です。この金利上限は元本に対し1年間でいくらの金利をかけるのかを設定しています。仮に100万円を1年間借りた場合は、金利の上限は15万円となります。
しかし、借り入れている期間が1ヵ月の場合、金利の金額が変わります。仮に1ヵ月を30日で考えた場合、金利上限は以下のように計算できます。
1,000,000(円)×15(%)/365(日)×30(日)=12,329(円)
金利は日割り計算で算出されるため、金利の総額を1年間の日数である365(日)で割って1日あたりの金利を算出し、そこに借入期間である30(日)をかけるという計算の仕方です。この計算で出た金額は約12,000円。元本の100万円のおよそ1.2%となります。
一般的なファクタリングの手数料相場が、二社間ファクタリングで10~30%と考えると利息制限法の金利の方がかなり安いと考えられます。
つまり、ファクタリング契約と見せかけて貸金契約が結ばれている場合、ほとんどのケースではこの利息制限法に違反している違法契約となるわけです。
まとめ
ファクタリング契約とは債権譲渡契約であり、この契約に違法性はありません。また、債権譲渡契約に特化した法律は特に存在しないため、当事者同士が納得していれば、比較的自由な契約内容で契約できるという特徴があります。
しかし、償還請求権をつけるなど、契約内容によっては債権譲渡契約は貸金契約と判断されるケースがあります。こうした場合、そのファクタリング契約は違法契約と裁判で判断されるわけです。
ファクタリングを利用する際は、債権譲渡契約とはどのような契約なのか、貸金契約ではないのかという点をしっかりと確認してから契約するようにしましょう。