【信用情報の見方】借金は勤務先にバレる?確認・開示方法を徹底解説

「個人的に借金があるけど勤務先に知られる可能性はある?」
「自分の信用情報って、勤務先も確認できる?」

会社員として働きながら、個人的に借入金があるという方も少なくないかと思います。こうした借金が勤務先にバレてしまうケースはあるのでしょうか?また、勤務先にバレたことで、雇用上大きな問題が発生するケースはあるのか、借金をしている方であれば気になるポイントかと思います。

この記事では、自身の信用情報の開示請求に関して、その具体的な手順等に関して詳しく解説していきます。

勤務先が信用情報を見ることはある?

個人の借り入れ状況や返済状況などをまとめている情報が信用情報です。この信用情報に関しては、原則として借り入れを行っている本人しか情報開示請求はできません。つまり、勤務先が自社の社員の同意なく、勝手に個人の信用情報を入手することはできないということになります。

借り入れがあっても、その返済が遅延していても、原則として借金が会社にバレるということはありませんのでご安心ください。

信用情報とは?

ここで、信用情報というものに関して詳しく説明しておきましょう。

信用情報とは、その方個人が持つ借金やクレジットカードの利用状況等に関する情報をまとめたものです。なぜこうした信用情報が存在するかというと、新規の借り入れやクレジットカードの新規作成時に行われる審査に必要だからです。

仮にすでにA社から50万円借り入れている方が、新たにB社から50万円借り入れたいと申し込んだ場合を考えてみましょう。B社に対して申込者が他社からの借り入れはないと虚偽の申告をして申し込んだ場合、B社の審査には通りやすくなります。しかし、現実にはA社から50万円すでに借り入れているので、その後の返済が厳しくなる可能性があるわけです。

こうした事態を避けるため、クレジットカード会社や銀行、消費者金融などは各社がそれぞれ信用情報会社と契約し、自社からの貸し付け情報を信用情報会社に提供しています。こうすることで、他社からの借り入れ状況や返済状況なども把握でき、正確な審査が行えるようになるわけです。

信用情報として登録される内容には、以下のようなものがあります。

  • 契約内容
  • 借り入れ状況
  • 返済状況
  • その他

個人に関する借り入れ情報として、その契約内容や実際に借り入れている金額、さらに返済に遅れていないかどうかなどの情報がすべて記録されているのが信用情報です。また、場合によっては自己破産や債務整理手続きに関する情報が掲載されるケースもあります。

代表的な3つの信用情報機関

クレジットカード会社や消費者金融、銀行といった各社は、それぞれ信用情報会社に登録しています。代表的な信用情報会社を3つ紹介しましょう。

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

JICCは主に消費者金融や信販会社が登録している信用情報会社です。各社の借り入れ状況や、クレジットカードの利用状況などがまとめられています。

CICは主にクレジットカード会社が登録しており、クレジットカードの契約内容や利用状況、返済状況などがまとめられています。

KSCはメガバンクから地方銀行まで、銀行からの借り入れに関する情報がまとめられています。クレジットカード情報やローンに関する情報が中心です。

それぞれの会社は、消費者金融や信販会社、全国銀行協会などが運営しており、貸し付けを行う各社が、個人顧客の状況を把握するために機能しているといえます。

ブラックリストとは?

こうした信用情報機関が持つ信用情報に問題が発生すると、「ブラックリストに掲載される」などと表現されるケースがあります。実際にブラックリストというリストが存在するというよりは、各信用情報会社において、事故情報として掲載されることをブラックリストに掲載されると表現するのが一般的です。

事故情報とは、主に返済が遅延しているなど、信用情報に問題が発生した情報であり、一定期間信用情報に残り続けます。ブラックリストに掲載される期間に関しては、事故情報の内容等によりさまざまですが、基本的には年単位で記録が残ると考えていいでしょう。

信用情報は本人しか見られない

個人の信用情報に関しては、本人のみ開示請求が可能です。最初に勤務先が特定の社員の信用情報を入手することはできないと書きましたが、信用情報に関しては、あくまでも本人の承諾がない限り、第三者には開示されないのが特徴です。

信用情報の開示請求手順

信用情報の開示請求手続きの基本的な流れは、本人が請求を行いたい信用情報会社に開示請求を行うことで可能となります。請求の方法は、郵送、窓口、ネット経由などさまざまな方法がありますが、必ず本人確認書類が必要です。

また、信用情報会社ごとに開示手数料が発生します。この記事で紹介した3つの信用情報会社の開示請求手数料は以下の通りです。

信用情報会社インターネット請求郵送請求
JICC1,000円1,300円
CIC500円500円
KSC1,000円1,679~1,800円

参照

JICC:https://www.jicc.co.jp/kaiji/01
CIC:https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html
KSC:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

※CICは2025年7月5日現在インターネット開示請求の受け付け休止中

手数料の納付方法に関しては、各社ごとに定めがありますので、詳細は各社のHP等で確認してください。いずれにせよ、どの信用情報会社でも、本人の申請であれば比較的手軽に情報開示請求が可能になっています。

勤務先が社員の借金状況を知ることができるケース

ここまで説明してきた通り、個人の信用情報の開示請求ができるのはその本人のみとなっています。しかし、場合によっては勤務先が社員の借金等に関する情報を入手できるケースもあります。こうしたケースに関して解説していきましょう。

社員自身が自己破産や個人再生手続きを行った場合

借金などが嵩み、個人で債務整理を行うケースもあるかと思います。自己破産や個人再生手続きなどを行っても、仕事自体に影響はなく、以前の通り働いていくことは可能です。ただし、自己破産や個人再生手続きを行うと、その旨が官報に掲載されます。勤務先がこの官報を見れば、その社員に借金があり、現在債務整理を行っているということが勤務先に知られてしまうかもしれません。

ちなみに、個人が自身の債務に関して債務整理を申し立てたことを理由に、勤務先を解雇されることは原則としてありません。債務整理はあくまでも個人的な事情で行うものであり、業務遂行上の問題ではないからです。債務整理を理由とした解雇は法律上認められていません。

勤務先がクレジットカード会社等の場合

勤務先がクレジットカード会社、信販会社等の場合、いわゆる事故情報が掲載されている可能性が勤務先にバレるケースがあります。クレジットカード会社や信販会社の場合、自社のカードを作成することを求められるケースがあります。こうしたときに審査に通過せず、カードの作成ができないとなると、何かしら信用情報に問題があると気づかれるかもしれません。

もちろん勤務先がクレジットカード会社や信販会社だからといって、勝手に個人の信用情報を入手できるわけではありません。信用情報の開示請求を行うには、本人の承諾が必要になります。

しかし、作成を依頼したカードを作成できないとなれば、勤務先をその社員の信用情報に疑念を持つケースはあるでしょう。

借入時の本人在籍確認の連絡から

消費者金融などから借り入れを行う場合、在籍確認が行われるケースがほとんでです。申し込みの際には勤務先の申告が必要なケースが多く、この申告を確認するために電話にて在籍確認を行うわけです。

ただし、こうした在籍確認は個人名で行われるのが一般的です。消費者金融の担当者が個人名で申込者の勤務先部署に電話連絡し、その部署に間違いなく所属していることが分かれば問題ありませんので、在籍確認の電話だけで、借金の存在がバレるというケースは極めて稀と考えていいでしょう。

借り入れの返済が滞り給与の差し押さえが発生した場合

クレジットカードの支払いや消費者金融への返済などが滞った場合、貸し付けている側が法的な措置を取る可能性は否定できません。その結果、勤務先から支払われる給与の差し押さえなどが行われると、勤務先に借金の存在や返済の遅延がバレることになります。

貸し付けている側が法的措置に出るのは、よほど悪質な場合などが考えられます。数ヶ月単位で一切返済しない、その件に関する連絡に関しても一切取れないような状況になって始めて法的な措置が取られるケースがほとんどです。

いくら借金をしていても、毎月しっかり返済を続けていれば、こうした状況には陥りませんので、毎月の支払いをしっかり行っていくのが重要です。

借金を勤務先に知られないための対策

個人的な借金が勤務先にバレないためには、日頃どのようなポイントを意識すべきかという点を紹介していきましょう。

返済の遅延などを発生させない

借金があるからといって、基本的には勤務先や仕事への影響はさほど大きくありません。借金はあくまでもプライベートなものであり、業務遂行には直接関係ないからです。

そんな借金の存在が勤務先に知られてしまうケースの多くは、返済が滞るなど、返済・支払いに問題があるケースと言えます。反対に考えれば、いくら借金をしていても、毎月しっかりと定められた期限内に返済をしていれば、勤務先に知られるケースはあまりないということになります。

借金をする場合は、毎月の返済についてもしっかりイメージし、無理のない範囲で借り入れるのが重要と言えるでしょう。

債務整理を行う

どうしても毎月の返済が厳しいという場合、最終的には債務整理を行うのも一つの方法です。債務整理には個人再生手続きや自己破産手続きなどがあります。いずれにせよ、勤務先から解雇されるようなものではありません。

債務整理を行うことで、官報に自身の名が掲載され、勤務先に知られてしまう可能性はあります。

しかし、仮に知られたとしてもそのことを理由に解雇されることはありません。債務整理を行わず、督促の電話が多数勤務先にかかってくるような状況になってしまうと、そのことが解雇理由になりかねません。督促の電話が多く業務上支障をきたすという判断をされれば、これは解雇事由に相当する可能性があるからです。

こうした事態を避けるのであれば、官報に名前が掲載されるというリスクはありますが、それでも解雇には至らない債務整理を行う方がおすすめといえるでしょう。

まとめ

信用情報の開示請求は、原則として本人しか行えません。勤務先が勝手に社員個人の信用情報を入手することはできませんので、その点は安心していいでしょう。

ただし、信用情報に問題がある、つまり借金があり返済が滞っているような状況の場合、信用情報自体は知られなくても、借金が多くて困っているという状況は勤務先に知られてしまうケースがあります。

こうしたケースを避けるためにも、毎月の支払いや返済は着実に行う、最悪の場合は債務整理を検討するなどがおすすめということになります。

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